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人権に関する3つの法律が施行されました
2016(平成28)年度に人権に関する3つの法律が施行されました。
障害者差別解消法
全ての人が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として、平成25年6月、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)が制定され、平成28年4月1日から施行されました。
「障害者差別解消法」では、役所などの行政機関、会社やお店などの事業者が、障害を理由に「不当な差別的取扱いをしないこと」、障害のある人に対して「合理的配慮を行うこと」を定めています。
障害のある人もない人も、互いにその人らしさを認め合いながら、ともに生きる社会を実現しましょう。
障害者差別解消法 条文
ヘイトスピーチ解消法
平成28年6月3日に「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」(ヘイトスピーチ解消法)が施行されました。
近年、特定の民族や国籍の人々を排斥する差別的言動がいわゆるヘイトスピーチであるとして社会的関心を集めています。こうした言動は、人々に不安感や嫌悪感を与えるだけでなく、人としての尊厳を傷つけたり、差別意識を生じさせることになりかねず、許されるものではありません。
違いを認め、互いの人権を尊重し合う社会を共に築きましょう。
ヘイトスピーチ解消法 条文
部落差別解消推進法
平成28年12月16日に「部落差別の解消の推進に関する法律」(部落差別解消推進法)が施行されました。
全ての国民に基本的人権の享有を保障する日本国憲法の理念にのっとり、部落差別のない社会の実現をめざす法律です。一人ひとりが違いを認め合い、お互いの人権を尊重し合う社会を築きましょう。
部落差別解消推進法 条文