ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 市民環境部 > 市民協働課 > 人権尊重のまちづくり条例を制定しました

本文

人権尊重のまちづくり条例を制定しました

ページID:0005092 更新日:2020年4月13日更新 印刷ページ表示

香芝市人権尊重のまちづくり条例

香芝市人権尊重のまちづくりとは

 本市においては、「人権擁護の市」宣言の趣旨にのっとり、人権に関する施策の推進に取り組んでまいりました。しかし、性別、年齢、人種、障がいがあること等に起因する人権課題が依然として存在するだけでなく、外国人が増えつつある現状や、情報化社会を迎えマスメディアの発達は著しいものであり、社会情勢の変化等により、人権課題は多様化しています。

 このような人権課題を解決し、一人ひとりがかけがえのない存在であることが認められ、人権が尊重されるまちづくりを実現していくためには、私たちそれぞれが、さまざまな人権課題を正しく理解し、人権尊重意識の高揚に努めていくことが必要です。

 この条例では、市の責務、市民や事業者の役割、市の施策の推進や、教育や啓発、相談体制の充実化について必要な事項を定めています。市、市民、事業者が連携、協力して人権尊重のまちづくりの実現に向けて努力していこうと述べています。

香芝市が全ての人に住みやすい場となりますよう、市民の皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。

香芝市人権尊重のまちづくり条例(条文)

 すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である。世界人権宣言にうたわれているこの理念は、人類普遍の原理です。日本国憲法においても、基本的人権の享有が保障され、法の下の平等が定められています。しかし、人権課題は依然として存在し、また、インターネットによる人権侵害など、社会情勢の変化等により、人権課題は多様化しています。国においては、人権に関する法制度の整備が進められ、地方公共団体においても、地域の実情に応じた人権課題の解決に向けて更なる取組が求められています。
 本市においては、「人権擁護の市」宣言の趣旨にのっとり、人権に関する施策の推進に取り組んできましたが、多様化している人権課題に対し、市、市民及び事業者が協力し、より一層、人権尊重の理念の普及を推進していく必要があります。
 ここに私たちは、お互いの多様性を認め合い、支え合う共生社会を実現し、全ての人の人権が尊重されるまちづくりを進めていくことを決意し、この条例を制定します。

 (目的)

第1条 この条例は、人権尊重のまちづくりに関し、基本理念を定め、市の責務並びに市民及び事業者の役割を明らかにするとともに、人権に関する施策の推進について必要な基本的事項を定めることにより、人権尊重の意識の高揚を図り、もって全ての人の人権が尊重されるまちづくりに寄与することを目的とする。

 (基本理念)

第2条 人権尊重のまちづくりは、全ての人が基本的人権を生まれながらにして持っており、かけがえのない個人として尊重されるものであるという認識を基本として行わなければならない。

 (市の責務)

第3条 市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、市民及び事業者の人権尊重の意識の高揚に努めるとともに、必要な人権に関する施策を積極的に推進するものとする。

 (市民の役割)

第4条 市民は、基本理念にのっとり、互いの人権を尊重し、自らが人権尊重のまちづくりの担い手であるということを認識して、学校、家庭、職場、地域その他のあらゆる生活の場において、人権尊重の意識の高揚に努めるとともに、市が実施する人権に関する施策に協力するよう努めるものとする。

 (事業者の役割)

第5条 事業者は、基本理念にのっとり、事業活動に関わる者の人権尊重の意識の高揚に努めるとともに、市が実施する人権に関する施策に協力するよう努めるものとする。

 (推進体制の充実)

第6条 市は、人権尊重のまちづくりを推進するため、関係機関等との連携を図り、推進体制の充実に努めるものとする。

 (教育及び啓発の充実)

第7条 市は、市民及び事業者の人権尊重の意識の高揚を図るため、関係機関等と連携し、あらゆる機会をとらえて人権教育を推進するとともに、人権啓発活動の充実に努めるものとする。

 (相談体制等の充実)

第8条 市は、あらゆる人権課題に的確に応じるため、相談体制等の充実に努めるものとする。

 (委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この条例は、令和2年4月1日から施行する。