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雇用における男女の均等な機会と待遇の確保のために
なぜ女性の活躍推進が必要なのか
日本は急速な⼈⼝減少局⾯を迎え、将来の労働⼒不⾜が懸念されている中で、国⺠のニーズの多様化やグローバル化に対応するためには、企業等における⼈材の多様性(ダイバーシティ)を確保することが不可⽋となっており、⼥性の活躍の推進が重要だと考えられています。
また、企業自身にとっても、採用や育成等に多大なコストを投じた⼥性社員が能⼒を⾼めつつ継続就業できる職場環境にしていくことは、⼈材の確保・定着や社員のモチベーションの向上など、多岐にわたり大きなメリットがあります。
このような状況を踏まえ、⼥性の個性と能⼒が⼗分に発揮できる社会を実現するため、国、地方公共団体、⺠間事業主(一般事業主)の各主体の⼥性の活躍推進に関する責務等を定めた「⼥性の職業⽣活における活躍の推進に関する法律」(⼥性活躍推進法)が2016年(平成28年)4⽉から全⾯施⾏されました。また、2019年(令和元年)5⽉に改正⼥性活躍推進法が成⽴し、2022年(令和4年)4⽉から全面施⾏されました。
女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画を策定しましょう!
女性活躍推進法により、国や地方公共団体、民間企業は、(1)自社の女性の活躍に関する状況把握・課題分析、(2)その課題を解決するのにふさわしい数値目標と取組を盛り込んだ行動計画の策定・届出・周知・公表、(3)自社の女性の活躍に関する情報の公表を行わなければなりません。
※目標は可能な限り、定量的な数値目標としましょう。なお、令和7年(2025年)4月1日より、次世代育成支援対策推進法に基づき、従業員数101人以上の企業は、育児休業等の取得状況や労働時間の状況に係る数値目標の設定が義務付けられています。
女性が活躍する職場への取組みは、男女が共に「働きやすい職場」、優秀な人材確保にもつながるというメリットがあります。また、「女性の活躍推進企業データベース<外部リンク>」(各企業の女性活躍推進法に基づく行動計画や情報の公開ができます)では、自社の女性の活躍状況を、就職活動中の方や消費者、投資家にアピールできます。
一般事業主行動計画の詳しい策定方法はこちらをご覧ください。<外部リンク>
厚生労働省奈良労働局雇用環境・均等室(電話番号:0742-32-0210)では、中小企業事業主の方から、行動計画の策定・届出等、認定申請の相談をお受けしております。
※令和4年(2022年)4月1日からは、従業員101人以上の企業には、行動計画の策定・届出、公表・周知が義務付けられています。
2022年(令和4年)4⽉から⼀般事業主⾏動計画の策定や情報公表の義務が、常時雇用する労働者数が301人以上の事業主から101人以上の事業主まで拡大されました。
2022年(令和4年)7⽉以降、厚生労働省令を改正し、女性の活躍に関する情報公表項目が追加されました。
認定マーク「えるぼし」について
一般事業主行動計画の策定、届出を行った事業主のうち、女性の活躍推進に関する取組の実施状況等が優良な事業主は、都道府県労働局への申請により、厚生労働大臣の認定を受けることができます。
認定を受けた事業主は「えるぼし」マークを商品や広告などに付すことができ、女性活躍推進事業主であることをアピールすることができる他、公共調達において加点評価される・補助金の申請が可能になるといったメリットもあります。
優良企業の認定(「えるぼし」認定)について
外部リンク
厚生労働省ホームページ(女性活躍推進法特集ページ)<外部リンク>
女性の活躍推進企業データベース<外部リンク>
厚生労働省 奈良労働局 雇用環境・均等室
〒630-8570 奈良市法蓮町387番地 奈良第三地方合同庁舎
電話:0742-32-0210
厚生労働省 奈良労働局<外部リンク>