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男女共同参画に関する法律

ページID:0006812 更新日:2021年6月18日更新 印刷ページ表示

男女共同参画社会基本法

男女共同参画社会基本法は、平成11年6月23日に公布・施行されました。

男女共同参画社会基本法

条文[PDFファイル/208KB]

関連リンク

内閣府男女共同参画局ホームページ「男女共同参画社会基本法」(別ウインドウで開く)<外部リンク>

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)

 働く場面で活躍したいという希望を持つすべての女性が、その個性と能力を十分に発揮できる社会を実現するために、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)」が平成28年4月1日に施行されました。

 これにより、女性の活躍推進に向けた数値目標を盛り込んだ行動計画の策定・公表や、女性の職業選択に資する情報の公表が事業主(国や地方公共団体、民間企業等)に義務付けられました。

令和元年に、女性活躍推進法が改正されました!

 令和元年5月29日、女性活躍推進法等の一部を改正する法律が成立し、令和元年6月5日に公布されました。
 改正内容は以下のとおりです。

  1. 一般事業主行動計画の策定義務の対象拡大
    一般事業主行動計画の策定・届出義務及び自社の女性活躍に関する情報公表の義務の対象が、常時雇用する労働者が301人以上から101人以上の事業主に拡大されます(令和4年4月1日施行)。
  2. 女性活躍に関する情報公表の強化
    常時雇用する労働者が301人以上の事業主は、情報公表項目について、
    1. 職業生活に関する機会の提供に関する実績
    2. 職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備に関する実績の各区分から1項目以上公表する必要があります(令和2年6月1日施行)。
  3. 特例認定制度(プラチナえるぼし)の創設
    女性の活躍推進に関する状況等が優良な事業主の方への認定(えるぼし認定)よりも水準の高い「プラチナえるぼし」認定が創設されます(令和2年6月1日施行)。

女性活躍推進法

関連リンク

厚生労働省ホームページ「女性活躍推進法特集ページ」(別ウインドウで開く)<外部リンク>

配偶者からの暴力防止及び被害者の保護等に関する法律(DV防止法)

配偶者からの暴力防止及び被害者の保護等に関する法律(DV防止法)とは、配偶者からの暴力に係る通報、相談、保護、自立支援等の体制を整備することにより、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図ることを目的とした法律です。

令和元年に、DV防止法が改正されました!

 配偶者暴力防止法の一部改正を含む「児童虐待防止対策の強化を図るための児童福祉法等の一部を改正する法律」が令和元年6月19日に成立し、同月26日に公布されました。なお、改正配偶者暴力防止法の施行日は令和2年4月1日となります。

 今回の改正によって、児童虐待防止対策及び配偶者からの暴力の被害者の保護対策の強化を図るため、児童虐待と密接な関連があるとされるDVの被害者の適切な保護が行われるよう、相互に連携・協力すべき関係機関として児童相談所が法文上明確化されることとなります。また、その保護の適用対象として被害者の同伴家族が含まれることも明確になります。

DV防止法

改正後条文[PDFファイル/296KB]

関連リンク

内閣府男女共同参画局「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」(別ウインドウで開く)<外部リンク>

政治分野における男女共同参画の推進に関する法律

 政治分野における男女共同参画の推進に関する法律(平成30年法律第28号)が平成30年5月16日に成立し、同年5月23日公布、同日施行されました。

 本法律は、政治分野における男女共同参画が、国または地方公共団体における政策の立案及び決定において多様な国民の意見が的確に反映されるために一層重要となることに鑑み、政治分野における男女共同参画を効果的かつ積極的に推進することを目的としており、衆議院内閣委員長により提案され、衆議院及び参議院で全会一致により成立したものです。

 本法律は、男女共同参画社会基本法(平成11年法律第78号)の基本理念にのっとり、政治分野における男女共同参画の推進について、その基本原則を定め、並びに国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、政治分野における男女共同参画の推進に関する施策の基本となる事項を定めています。

政治分野における男女共同参画の推進に関する法律

令和3年に、政治分野における男女共同参画の推進に関する法律が改正されました!

 政治分野における男女共同参画の推進に関する法律の一部を改正する法律(令和3年法律第67号)が令和3年6月10日に成立し、同月16日公布、同日施行されました。

 日本の政治分野への女性の参画が徐々に進められてきているものの、諸外国と比べて大きく遅れており、男女を問わず、立候補や議員活動等をしやすい環境整備等が必要であることに鑑み、政党等がより積極的な取組を行うこととなるよう促進するとともに、国及び地方公共団体の施策を強化するために、改正されました。

改正の概要

概要[PDFファイル/72KB]

関連リンク

内閣府男女共同参画局「政治分野における男女共同参画」(別ウインドウで開く)<外部リンク>

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