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香芝市中小企業資金融資制度のご案内
香芝市中小企業資金融資制度
市内の中小企業者の発展を支援するため、市内の金融機関と協調して、「香芝市中小企業資金融資制度」を実施しています。
また、市内で新たに事業を開始しようとする中小企業者等を支援するため、事業活動に必要な資金を円滑に調達できるよう、創業支援資金融資保証制度を設けております。
融資の種類 | 運転資金 | 設備資金 | 特例設備資金 | 創業支援資金 |
---|---|---|---|---|
資金の使途 | 運転 | 設備 | 設備 | 運転、設備 |
融資限度額 | 500万円 |
1,000万円 |
3,000万円 |
1,000万円 |
融資期間 | 5年以内 (据置なし) |
7年以内 |
10年以内 |
7年以内 |
返済方法 | 毎月割賦返済 | |||
利率 | 1.80%(うち0.90%を市が補給) | |||
担保 | 必要に応じて | |||
信用保証 | 必要に応じて | |||
連帯保証人 | 法人の代表者以外は原則不要 |
香芝市中小企業資金融資制度のご案内(パンフレット)
R6香芝市中小企業資金融資制度のご案内 [PDFファイル/417KB]
令和6年度より「融資申込書」は正副2部、それ以外の必要書類は、正本1部のみご用意ください。
※「融資申込書」以外の書類は返却しませんので、ご注意ください。
申込資格
運転資金
- 引き続き1年以上本市に住所(法人にあっては、事業所の本店)を有し、継続して同一事業(融資対象業種)を営んでいる中小企業者。
- 業種が信用保証協会の保証対象業種であること。
- 許認可が必要な業種は、それを取得していること。
- 市税の滞納がなく、必要な申告義務を完了していること。(連帯保証人についても同じ)
設備資金
- 業種が信用保証協会の保証対象業種であること。
- 許認可が必要な業種は、それを取得していること。
- 市町村税の滞納がなく、必要な申告義務を完了していること。(連帯保証人についても同じ)
- 次の1・2・3のいずれかに該当すること。
- 引き続き1年以上本市に住所(法人にあっては、事業所の本店)を有し、継続して同一事業(融資対象業種)を営んでいる中小企業者。
- 本市において引き続き1年以上同一事業を経営しているもので、本市の事業所において設備投資を行う具体的な計画を有していること。
- 市外において引き続き3年以上同一事業を経営しているもので、本市に新たに事業所を新設し設備投資を行う具体的な計画を有していること。
特例設備資金
- 業種が信用保証協会の保証対象業種であること。
- 許認可が必要な業種は、それを取得していること。
- 市町村税の滞納がなく、必要な申告義務を完了していること。(連帯保証人についても同じ)
- 次の1・2・3のいずれかに該当すること。
- 本市において引き続き1年以上同一事業を経営しているもので、本市の事業所において設備投資を行う具体的な計画を有していること。
- 市外において引き続き3年以上同一事業を経営しているもので、本市に新たに事業所を新設し設備投資を行う具体的な計画を有していること。
- 引き続き1年以上市内に住所を有し、かつ、市外で引き続き1年以上同一事業を経営しており、新たに市内に事業所を設置し、設備投資を行う具体的な計画を有していること。
創業支援資金
- 創業関連保証制度に係る奈良県信用保証協会の信用保証を受けることができること
- 許認可が必要な業種はそれを取得していること。
- 市町村税の滞納がなく、必要な申告義務を完了していること。(連帯保証人についても同じ)
- これから新たに事業を営むもの、または事業を営んでから1年未満のものであって、次の1・2・3のいずれかに該当する個人または法人で、下記の要件を満たすもの
- 市内に住所を有していること
- 市内に事業所を有していること(法人の場合は、市内に登記)
- 市内において創業(注1)する具体的な計画(個人事業の開始にあっては1月以内、法人の設立にあっては2月以内)を有していること
注1 創業とは
- 事業を営んでいない個人が事業を開始すること
- 事業を営んでいない個人が会社を設立し事業を開始すること
- 会社が事業を継続しながら、別の会社を新たに設立し事業を開始すること
資金使途
事業上必要な運転資金・設備資金
※申し込みできる資金は、運転資金、設備資金、特例設備資金、創業支援資金のいずれかに限ります。
融資条件(令和6年4月1日現在)
限度額
- 運転資金 500万円
- 設備資金 1,000万円
- 特例設備資金 3,000万円(1,000万円超より、利用可能)
- 創業支援資金 1,000万円
融資期間
- 運転資金 5年以内
- 設備資金 7年以内(6カ月以内の据置期間を含む)
- 特例設備資金 10年以内(6カ月以内の据置期間を含む)
- 創業支援資金 7年以内(6カ月以内の据置期間を含む)
融資利率
年1.80%(長期プライムレートの変動などにより、融資利率が変わる場合があります。)
利子補給
年1.80%のうち市が0.90%補給
利子補給金は、4月から翌年3月までの間に金融機関に支払った利息の一部について、翌年5月に申込者の口座に振り込みます。
利子補給の条件
融資申込資格である下記条件を満たさなくなった場合、利子補給金は補給されません。
- (個人の場合)市内に住所を有していること。
- (法人の場合)市内に事業所の本店を有していること。
- 市税を滞納していないこと。
信用保証料
保証協会から保証料全額の3割分を保証申込者に対して請求されます。残り7割相当分を市から直接保証協会に支払います。
取扱金融機関
- 南都銀行 香芝支店
- 大和信用金庫 香芝支店
- 大和信用金庫 香芝中央支店
- 奈良中央信用金庫 香芝支店
- 奈良中央信用金庫 二上支店
申請に必要な書類(提出先:商工観光課)
詳細は、香芝市中小企業資金融資制度のご案内(パンフレット)をご確認ください。
融資申し込みの流れ
- 市内取扱い金融機関へ相談申込
- 香芝市へ申請書等提出・審査・納税状況等の確認
- 融資を受けようとする金融機関・審査
- 信用保証申込
- 奈良県信用保証協会・審査・決定承諾
- 融資実行
運転資金、設備資金、特例設備資金
添付ファイル
香芝市中小企業資金融資申込書 [Wordファイル/58KB]
- 信用保証委託申込書(写)
- 申込人(企業)概要(写)
- 市町村税の滞納のない証明書(本市であれば納税促進課で交付します)
- 事業証明書(本市であれば税務課で交付します)
- 【個人の場合】住民票の写し(写)、確定申告書と決算書または収支内訳の写し(直近2年分)
【法人の場合】定款(写)・登記事項証明書の写し(写)、決算書直近2期分(決算の時期から6ヶ月を超える場合、試算表を添付)
- 設備投資の場合は、見積書(写)、契約書等(写・売買契約書等)
- 許認可証(写)(複数の場合はすべて添付)
- その他必要に応じた書類
創業支援資金
添付ファイル
香芝市中小企業資金融資申込書 [Wordファイル/58KB]
- 創業支援融資に対する開業計画書(保証協会所定)
- 住民票、許認可証の写し(写)
- 市町村税の滞納のない証明書(本市であれば納税促進課で交付)
- 設備投資の場合は、見積書(写)、契約書等(写・売買契約書等)
- 営業権の取得等、事業を行う事実が確認できる書類
- 法人にあっては、定款、登記事項証明書の写し(写)
- 開業届出書(税務署)(写)
- 個人情報の取扱いに関する同意書(写)
- その他必要に応じた書類
注意事項
- この他に融資条件があり、申し込み後に審査があるため、無条件で融資が受けられるものではありません。
- 融資実行され、利子補給金の交付申請後に、申請者住所などが変更になる場合は、変更届出書をご提出ください。
添付ファイル 香芝市中小企業資金融資変更届出書 [PDFファイル/65KB]
その他の融資制度のご案内
日本政策金融公庫(別ウインドウで開く)<外部リンク>
奈良県信用保証協会のお問い合せ先
- 電話 0742-33-0552(月曜日から金曜日 午前9時00分から午後4時30分)