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香芝市商品開発・販路開拓等支援事業補助金
新商品の開発や販路開拓等を行い、本市の魅力を市内外にPRする事業者に対し補助金を交付し、本市の産業振興を図ることを目的とします。
※令和6年度の受付は終了しました。
募集対象者
次の要件をすべて満たす者であることが必要です。
- 市内で事業を営むものであること。
- 市税を滞納していないこと。
- 香芝市暴力団排除条例(平成23年条例第14号)第2条に規定する暴力団員等と密接な関係を有しないこと。
補助対象事業
ア)商品開発・改良支援事業
次の(A)~(C)のいずれかに該当する事業に要する経費の一部を補助します。
※令和5年度まで募集していた「(D)香芝市を連想させる商品パッケージ等の制作・改良を行う事業」は令和6年度の募集を行いません。
(A)地域資源を活用した商品開発等を図る新たな事業
技術や人材、歴史、伝統などの香芝市を連想させるような地域資源の要素※を活用した新たな商品・製品の開発に取り組む事業。
(B)市内事業者間の連携により商品・製品の開発等を図る新たな事業
市内事業者が、異業種分野の市内事業者との連携を通じて行う新たな商品・製品の開発を行う事業。
(C)産学連携により新たな商品・製品の開発等を行う事業
市内事業者が、連携する大学等※を対象とし、大学等の保有する研究成果・技術をもとにした産学連携の研究開発事業で、新たな商品・製品の開発を行う事業。
下記の事業は令和6年度の募集を行いません。
(D)香芝市を連想させる商品パッケージ等の制作・改良を行う事業 →令和6年度は募集を行いません
市内事業者が、既存事業で独自に制作した商品・製品のパッケージ・包装について、香芝市を連想させるような地域資源の要素※を取り入れ、パッケージを改良する事業。
イ)販路開拓・拡大支援事業
市内事業者が販路開拓・拡大を目的とした、展示会等への出展、PR等に要する経費の一部を補助します。
助成対象となる展示会等(展示会、見本市、博覧会、商談会、品評会等。オンライン開催含む)は、申請事業者の製品・技術・商品・サービスの販路開拓・拡大を目的とした展示会等への出展を対象とします。
補助対象経費
ア)商品開発・改良支援事業、イ)販路開拓・拡大支援事業ともに、要綱4pをご確認ください。
補助金の額・補助率
以下のとおりです。補助金の交付は事業完了後となりますので、補助事業期間中は自己資金または借入金等で必要な資金を自己調達する必要があります。
ア)商品開発・改良支援事業
補助対象経費の総額2分の1以内の額(千円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額)で、25万円を上限として交付します。
イ)販路開拓・拡大支援事
補助対象経費の総額2分の1以内の額(千円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額)で、国内またはオンラインで開催の展示会等に出展する場合は上限10万円、国外で開催の展示会等に出展する場合は25万円を上限として交付します。
補助対象期間
交付決定日から令和7年3月31日までに完了する事業が対象となります。
※交付決定日より前に支払いを行った事業については、いかなる理由でも補助対象とはなりませんのでご注意ください。
申請書類
(1)補助金交付申請書(第1号様式)
(2)事業計画書(第2号様式または第3号様式)
(3)収支予算書(第4号様式)
(4)収支予算書の支出に係る根拠書類(見積書等)
(5)市税に滞納がない証明書(市役所収税課で発行できます。)
提出書類
- 第1号様式(第4条関係)_交付申請書 [Wordファイル/28KB]
- 第2号様式(第4条関係)_事業計画書(商品開発・改良支援事業)[Wordファイル/39KB]
- 第3号様式(第4条関係)_事業計画書(販路開拓・拡大支援事業)[Wordファイル/41KB]
- 第4号様式(第4条関係)_収支予算書[Wordファイル/45KB]
提出先
〒639-0292
奈良県香芝市本町1397番地
香芝市 市民環境部 商工観光課 宛
[電話]0745-44-3312(直通)
※書類を郵送する場合には、簡易書留や特定記録などを利用し、配達されたことが証明(確認)できる方法によってお送りください。
なお、ファックス・メールによる提出は受付できません。また、応募書類作成、送付等に係る費用は応募者負担となります。
※申請は、補助金の交付を受けようとする方が行ってください。
※提出された申請書類などは返却しません。
その他
交付要綱
香芝市商品開発・販路開拓等支援事業補助金交付要綱 [PDFファイル/368KB]
採択者用書類