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自転車の交通ルールを守りましょう!
自転車は「車」の仲間です!
自転車は、道路交通法上、「軽車両」と位置付けられています。
自転車の交通ルールをしっかり守らなければ、重大な交通事故につながります。
新たに定められた「自転車安全利用五則」をはじめ、あらためて交通ルールを確認し、
安全な利用を心がけましょう。
自転車安全利用五則
1 車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
自転車は歩道と車道の区別がある道路では、車道を通行するのが原則であり、
車道の左側を通行しなければなりません。
【罰則】3月以下の懲役又は5万円以下の罰金等
【歩道を通行できる場合】
・「普通自転車歩道通行可」の道路標識等があるとき
・13歳未満の子ども、70歳以上の高齢者、身体の不自由な人が普通自転車を運転するとき
・道路工事、路上駐車などで車道の左側通行することが困難なときなど
2 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
信号機のある交差点では、信号機の表示する信号に従わなければなりません。
「歩行者・自転車専用」と表示されている信号機がある場合は、その信号に従います。
また、信号機のない交差点で一時停止の標識がある場合は、一時停止しなければなりません。
【罰則】3月以下の懲役叉は5万円以下の罰金等
3 夜間はライトを点灯
夜間にライトを点けずに走行するのは大変危険です。夜間は必ずライトを点灯しましょう。
また、自転車に乗る前に、ライトが点灯するかを必ず確認しましょう。
【罰則】5万円以下の罰金
4 飲酒運転は禁止
自動車と同じく、自転車も絶対にお酒を飲んで運転してはいけません。
【罰則】5年以下の懲役又は100万円以下の罰金等(酒に酔った状態で運転した場合)
5 ヘルメットを着用
自転車事故で亡くなられる方の約6割が頭部に致命傷を負っています。
自分の命を守るため、自転車に乗るときはヘルメットを着用しましょう。
幼児・児童を保護する責任のある方は、幼児を幼児用座席に乗せるときや幼児・児童が自転車を
運転するときは、幼児・児童に乗車用ヘルメットをかぶらせるようにしましょう。
その他交通ルール
交通ルールに違反すると、厳しく罰せられる可能性があります。
自転車安全利用五則だけでなく、自転車の交通ルールを今一度確認しましょう。
詳しくは警察庁ホームページをご確認ください。
警察庁ホームページ「自転車は車のなかま~自転車はルールを守って安全運転~」<外部リンク>
ヘルメット着用が努力義務となります
奈良県では令和2年4月1日より「奈良県自転車条例」により、
65歳以上の方の自転車乗用中のヘルメット着用が努力義務となっていましたが、
令和4年4月27日に公布された道路交通法の改正により、
自転車利用者の全世代にヘルメット着用が努力義務となります。
(公布から1年以内に施行されます。)
小さなお子様や高齢者のかたは特にヘルメット着用を心掛けましょう。
損害賠償責任保険等への加入も忘れずに!
奈良県では令和2年4月1日より「奈良県自転車条例」により、
自転車利用者の損害賠償責任保険等への加入が義務化されています。
自転車事故により自身が加害者となり、1億円近くの賠償金の支払いを負った例もあります。
自転車保険は単独で加入していなくても、
自動車保険や火災保険、傷害保険の特約としてついている場合も
ありますので、自身が加入している保険を今一度確認してみましょう。