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運転中の「ながらスマホ」等が厳罰化!

ページID:0004817 更新日:2019年11月28日更新 印刷ページ表示

令和元年12月1日より運転中の「ながらスマホ」等が厳罰化されます

近年、運転中の「ながらスマホ」等による交通事故が増加しています。こうした中、道路交通法が改正され、令和元年12月1日から、運転中の「ながらスマホ」に対する罰則が厳しくなります。運転中にスマホ等を使用しなければならないときは、必ず安全な場所に停車しましょう!

改正道路交通法(令和元年12月1日)

(1)携帯電話を保持して通話したり画像注視したりした場合

罰則

  • 6か月以下の懲役または10万円以下の罰金

 ※新たに「6か月以下の懲役」が設けられ、罰金は5万円以下から10万円以下に引き上げられます。

反則金

  • 大型車2万5千円
  • 普通車1万8千円
  • 二輪車1万5千円
  • 原付車1万2千円

 ※反則金が普通車ならこれまでの3倍に引き上げられます。

基礎点数

  • 3点

 ※違反点数が3倍に引き上げられます。

(2)携帯電話の使用により事故を引き起こすなど交通の危険を生じさせた場合(交通の危険)

罰則

  • 1年以下の懲役または30万円以下の罰金

 ※「3月以下の懲役または30万円以下の罰金」から「1年以下の懲役または30万円以下の罰金」に引き上げられます。

反則金

  • 適用無し

 ※非反則行為となり刑事罰の対象になります。

基礎点数

  • 6点

 ※違反点数が「6点」となり免許停止処分の対象になります。

外部リンク

警察庁 - 道路交通法等の改正に関するポスター・リーフレット<外部リンク>

ながらスマホ等厳罰化!の画像