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(自転車を利用される皆さまへ)道路交通法の一部改正について

3 すべての人に健康と福祉を11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0052863 更新日:2024年12月10日更新 印刷ページ表示

自転車の運転に関するルールが強化されました

 自転車による交通事故が増加していることを受け、令和6年11月1日、自転車の運転に関する道路交通法改正が施行されました。

 自転車の危険行為によって、自身はもちろん、事故の相手方にも重大な被害を与えてしまう可能性があります。

 今一度、自転車の運転に関するルールを確認し、自転車を安全に利用しましょう。

 ポスター

道路交通法の一部改正について

 令和6年11月1日の道路交通法改正により、自転車の危険な運転(「携帯電話使用(ながらスマホ)」・「酒気帯び運転」)に新しく罰則が整備されました

 違反をした自転車利用者には、懲役または罰金が科せられることとなります。

 詳しくはこちら<外部リンク>(奈良県警察ホームページ)

自転車運転時の危険行為について

 上記の法律改正により、これまでの危険行為15類型に「携帯電話使用(ながらスマホ)」・「酒気帯び運転」が追加され、16類型となりました。

 これらの危険行為を繰り返した場合は、「自転車運転者講習」を受けなければなりません。

 詳しくはこちら<外部リンク>(奈良県警察ホームページ)​

 守ろう!自転車安全利用五則

 警察庁の調査では、自転車の事故で亡くなった人の8割、けがをした人の7割が何らかのルール違反をしていたことが分かっています。

 自転車を運転する際は、基本的なルールである「自転車安全利用五則」を守り、事故を防ぎましょう。

 ★自転車安全利用五則

    ⑴自転車は車道が原則、左側を通行/歩道は例外、歩行者を優先

    ⑵交差点では信号と一時停止を守って、安全確認

    ⑶夜間はライトを点灯

    ⑷飲酒運転は禁止

    ⑸ヘルメットを着用