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(自転車を利用される皆さまへ)道路交通法の一部改正について
自転車の運転に関するルールが強化されました
自転車による交通事故が増加していることを受け、令和6年11月1日、自転車の運転に関する道路交通法改正が施行されました。
自転車の危険行為によって、自身はもちろん、事故の相手方にも重大な被害を与えてしまう可能性があります。
今一度、自転車の運転に関するルールを確認し、自転車を安全に利用しましょう。
道路交通法の一部改正について
令和6年11月1日の道路交通法改正により、自転車の危険な運転(「携帯電話使用(ながらスマホ)」・「酒気帯び運転」)に新しく罰則が整備されました。
違反をした自転車利用者には、懲役または罰金が科せられることとなります。
詳しくはこちら<外部リンク>(奈良県警察ホームページ)
自転車運転時の危険行為について
上記の法律改正により、これまでの危険行為15類型に「携帯電話使用(ながらスマホ)」・「酒気帯び運転」が追加され、16類型となりました。
これらの危険行為を繰り返した場合は、「自転車運転者講習」を受けなければなりません。
詳しくはこちら<外部リンク>(奈良県警察ホームページ)
守ろう!自転車安全利用五則
警察庁の調査では、自転車の事故で亡くなった人の8割、けがをした人の7割が何らかのルール違反をしていたことが分かっています。
自転車を運転する際は、基本的なルールである「自転車安全利用五則」を守り、事故を防ぎましょう。
★自転車安全利用五則
⑴自転車は車道が原則、左側を通行/歩道は例外、歩行者を優先
⑵交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
⑶夜間はライトを点灯
⑷飲酒運転は禁止
⑸ヘルメットを着用