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放置自転車の撤去

ページID:0007319 更新日:2023年3月1日更新 印刷ページ表示

自転車等放置禁止区域について

香芝市では、自転車等が道路または歩道上に置かれることで、街の美観が損なわれたり、通行機能に支障が生じたりするため、駅前広場、道路その他公共の用に供する場所で、自転車等が恒常的に放置される地域を自転車等放置禁止区域として指定しています。

この放置禁止区域内に自転車等が放置されているときは「香芝市自転車等の放置防止に関する条例」に基づき、放置されている時間の長短を問わず、撤去します。

※撤去に際して、自転車等が破損した場合や、チェーン錠等を切断した場合の補償は行いません。

香芝市では以下の地域を放置禁止区域として指定しており、撤去した場合、周辺場所に「お知らせ」の用紙を貼付します。

区域図

「放置」とは

放置自転車における放置については「香芝市自転車等の放置防止に関する条例」の第2条で、「自転車等の利用者または所有者が自転車等を離れて直ちに該当自転車等を移動させることができない状態をいう。」と規定されています。

自転車等を駐輪するときは、自転車駐車場などを利用してください。

自転車等保管所

撤去した自転車は香芝市自転車等保管所で保管しています。

保管場所について

電話:080-8348-1628

香芝市北今市5丁目634番地1

自転車保管所地図01

引取時間

10時から13時
※ただし、12月29日~1月3日は除く

引取費用

  • 移動費:2,000円
  • 保管費:1,000円

※保管費は撤去日から14日を越えると徴収します。

保管期間

撤去日より60日間
※保管期間が経過したものは処分します。

持参物

  1. 所有者または引取人と確認ができるもの(運転免許証、学生証など)
  2. 自転車等の鍵
  3. 印鑑

自転車等の盗難に注意しましょう

自転車駐車場や自転車専用駐車スペースなど正しい場所に駐輪していたとしても盗難されるケースがあります。

自転車が無くなっていることに気が付いたらまずは最寄りの交番、警察署に相談してください。

また、鍵は必ず閉めて抜いておく、二重ロックをかけるなど盗難防止対策を日頃から心がけましょう。

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