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ETC障がい者割引制度が見直されます

ページID:0035615 更新日:2023年3月17日更新 印刷ページ表示

1人1台の要件が緩和され、オンライン申請が導入されます

実施会社
 東日本高速道路株式会社
 首都高速道路株式会社
 中日本高速道路株式会社
 西日本高速道路株式会社
 阪神高速道路株式会社
 本州四国連絡高速道路株式会社

1人1台要件の緩和について

 これまで事前登録された自家用車に限り本割引が適用されておりましたが、自家用車をお持ちでない方が知人の車やレンタカーを利用する場合や、介護が必要な重度の障がい者の方がタクシーを利用する場合など、事前登録がない自動車でも新たに割引の適用となります。
 なお、自動車の事前登録の有無にかかわらず、事前に本割引の申請手続きが必要です。

オンライン申請について

 これまで福祉事務所にて実施しておりました事前登録手続きについて、自家用車を事前登録のうえETCを利用申請される方を対象に、窓口に出向くことなく申請ができるよう、新たにオンライン申請が導入されます。
 なお、オンライン申請導入後も、インターネット等のご利用ができない方のため、引き続き現行の社会福祉課窓口での申請受付も継続します。

詳細および問い合わせについては以下のリンクからご確認ください。
ETC制度変更案内1
ETC制度変更案内2

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