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香芝市軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成
香芝市軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成
香芝市では、身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の難聴児を対象に、健全な発達を支援するため、補聴器の購入に要する費用の一部を助成します。
※購入前に申請をする事前申請となっております。
対象者(次の要件をすべて満たす人が対象となります)
1 香芝市内に住所を有する者。
2 次のいずれかに該当する者。
⑴ 両耳の聴力レベルが30デシベル以上70デシベル未満の者で、身体障害者手帳の交付の対象とならないもの。
⑵ 一側性難聴又は両耳の聴力レベルが30デシベル未満の者で、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第59条第1項に定める指定自立支援医療機関(耳鼻咽喉科に関する医療に限る。)又は奈良県知事が別に定める医療機関の医師が、補聴器の装用が必要であると認めるもの。
3 補聴器の装用により、言語の習得等に一定の効果が期待できると指定医療機関等の医師が判断する者。
4 申請の日において18歳未満である者。
※身体障害者手帳の対象となる程度の聴覚の障害のある方については、身体障害者手帳を取得後に補聴器の購入に要する費用の支給制度がございます。
※聴力検査では正常と診断されるものの、脳内で言葉としてうまく処理できない聴覚情報処理障害(APD)の方についても、助成の対象となる場合がございますので、ご相談ください。
助成対象経費
補聴器(本体及び付属品)の購入費用(新規購入及び5年の耐用年数経過後の購入に要する費用が対象です)
助成金額は、購入費用と基準価格とを比較して、少ない方の額に6分の5を乗じて得た額(1,000円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てる。)となります。
※修理、電池交換又はイヤモールドの交換のみに対する助成はありません。
補助の対象となる補聴器と基準額
| 補聴器の名称 | 1台当たりの基準価格(円) | 基準価格に含まれるもの | 耐用年数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 軽度・中等度難聴用ポケット型 | 44,000 | 補聴器本体(電池を含む。) | 5年 |
1 イヤモールドを必要とする場合は、補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年9月29日厚生労働省告示第528号。)別表3に定める修理基準(8)その他(以下「修理基準」という。)の表に掲げる価格の範囲内で必要な額を加算する。 2 ダンパー入りフックとした場合は、250円を加算する。 3 平面レンズを必要とする場合にあっては修理基準の表に掲げる価格の範囲内で必要な額を、矯正用レンズ又は遮光矯正用レンズを必要とする場合にあっては眼鏡の修理基準の表に掲げる価格の範囲内で必要な額を加算する。 4 助成対象の補聴器であって補聴援助システムの受信機、オーディオシュー及びワイヤレスマイク(充電池を含む。)を必要とする場合は、修理基準の表に掲げる価格の範囲内で必要な額を加算する。この場合において、補聴援助システムの電波方式は、限定しない。 5 デジタル式補聴器で、補聴器の装用に関し、専門的な知識及び技能を有する者による調整が必要な場合は、補聴器1台につき2,000円を加算する。 6 基準価格については、業者が材料仕入時に負担した消費税相当分を考慮し、告示第3項及び第4項に規定された価格の算定方法を準用する。 7 軟骨伝導補聴器は、気導式補聴器(ポケット型、耳掛け型及び耳穴型)及び骨導式補聴器のいずれにおいても補聴効果が期待できず、軟骨伝導補聴器が適合することが認められる場合に限る。
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| 軽度・中等度難聴用耳かけ型 | 46,400 | |||
| 高度難聴用ポケット型 | 44,000 | |||
| 高度難聴用耳かけ型 | 46,400 | |||
| 重度難聴用ポケット型 | 59,000 | |||
| 重度難聴用耳かけ型 | 71,200 | |||
| 耳あな型(レディメイド) | 92,000 | |||
| 耳あな型(オーダーメイド) | 144,900 | |||
| 骨導式ポケット型 | 74,100 |
補聴器本体(電池を含む。)、骨導レシーバー及びヘッドバンド |
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| 骨導式眼鏡型 | 126,900 | 補聴器本体(電池を含む。) | ||
| 軟骨伝導補聴器 | 126,900 |
申請手続き
補聴器の購入前に、次の書類を社会福祉課へ提出し申請をしてください。
申請に必要な書類
2 2号様式 意見書(オージオメータ検査用) [PDFファイル/132KB]
2号様式 意見書(ABR・ASSR検査用) [PDFファイル/102KB]
3 意見書に基づき、補聴器販売業者が作成した見積書
指定医療機関等の医師について
申請に必要な意見書の作成が可能な指定医療機関等の医師は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律第59条第1項に定める指定自立支援医療機関(耳鼻咽喉科に関する医療)もしくは奈良県知事が別に定める医療機関の医師となっております。
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律第59条第1項に定める指定自立支援医療機関(耳鼻咽喉科に関する医療)の医師については下記の奈良県HPから検索可能です。
奈良県指定自立指定医療機関<外部リンク>(奈良県HP)
※病院リストより、耳鼻咽喉科に関する指定医師をお選びください。
また、奈良県知事が別に定める医療機関の医師については、香芝市社会福祉課までお問い合わせください。




