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精神保健福祉について

ページID:0004326 更新日:2019年3月29日更新 印刷ページ表示

1.精神障害者保健福祉手帳

 手帳の交付を受けた方に対して各種の支援策が講じられています。まず、通院医療費公費負担を申請する際の審査が免除されます。また、ホームヘルプサービス等の居宅生活支援を受けるときの参考資料となることや、所得税、住民税等の障害者控除等が適用されるなどのメリットがあります。

申請書は奈良県精神保健福祉センターよりダウンロードできます。(別ウインドウで開く)<外部リンク>

2.自立支援医療費制度(精神通院)

外来で精神科医療を受けるとき保険の一部負担金が減額されます。
申請書は奈良県精神保健福祉センターよりダウンロードできます。(別ウインドウで開く)<外部リンク>

3.精神障害者通院医療費助成制度

自立支援医療費制度の公費負担(精神通院医療)で自己負担した10%の医療費を一部助成します。

精神障害者医療費助成事業

4.精神障害者医療費助成事業について

精神障害者医療費助成事業

 「精神障害者医療費助成事業」とは、医療機関等窓口でお支払いされた医療費自己負担額の一部を助成する事業です。助成を受けるには、精神障害者医療費受給資格証の申請が必要です。

 精神障害者医療費助成事業には、精神障害者医療費助成事業(一般)と精神障害者医療費助成事業(後期高齢者)があります。

制度の目的

 精神障害者の医療費の一部を助成し、健康の保持および福祉の増進を図ることを目的としています。

対象者

  • 香芝市に住所を有する精神障害者保健福祉手帳1級・2級所持者
  • 国民健康保険または社会保険のいずれかに加入している方・後期高齢者医療制度被保険者の方

対象とならない方

  • 生活保護を受給されている方
  • 香芝市福祉医療制度を受給されている方

申請に必要なもの

  • 精神障害者保健福祉手帳
  • 健康保険証または後期高齢者医療費保険者証
  • 印鑑
  • 助成金の振り込みを希望する口座の通帳(原則、対象者名義の通帳)
  • 精神通院医療費受給資格証(持っている方のみ)
  • ※所得証明書(香芝市で確認できる方については不要)

助成内容

医療保険に係る自己負担金から定額一部負担金を除いた額

定額一部負担金とは

  • 通院 1医療機関につき1ヶ月500円
  • 入院 1医療機関につき1ヶ月1000円(入院14日未満の場合は500円)

助成方法

一般

※奈良県内の医療機関で受診した場合

  • 医療機関窓口で「健康保険証」と併せて「精神障害者医療費受給資格証」、精神科を受診される場合は「自立支援医療受給者証(精神通院)」と「上限額管理票」を必ずご提示ください。
  • 医療機関の会計時に一旦、保険適用分の自己負担額(1割から3割)をお支払いください。
  • 約4ヵ月後に香芝市より自動的に当初申請時に指定いただいた口座へ振り込みます。

※奈良県以外の医療機関で受診した場合

 「印鑑」「領収書」「精神障害者医療費受給資格証」「自立支援医療受給者証(精神通院)」をお持ちの上、申請後、指定口座に申請日翌月末に振り込みます。

後期高齢者

  • 医療機関窓口で「後期高齢者医療保険被保険者証」、精神科を受診される場合は「自立支援医療受給者証(精神通院)」と「上限額管理票」を必ずご提示ください。
  • 医療機関の会計時に一旦、保険適用分の自己負担額(1割から3割)をお支払いください。
  • 約4ヵ月後に香芝市より自動的に当初申請時に指定いただいた口座へ振り込みます。

こんな時には届出が必要です

名前、住所、保険、振込先等の変更、紛失があった際には届出が必要です。

申請を希望される際には、下記よりダウンロードできます。

申請書・チラシ

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