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障害児福祉手当・特別障害者手当の認定請求について
障害児福祉手当
「障害児福祉手当」は、20歳未満であり、身体または知的障がいなどで重度の障がいがあるため、日常生活において常時の介護を必要とする在宅の児童に対し、福祉の増進を図ることを目的として支給されます。
- 支給額
令和6年4月分より、月額15,690円
ただし、次に該当するときは支給されません。
- 障がいを支給事由とする年金を受けているとき
- 施設に入所しているとき
- 受給者またはその扶養義務者の前年の所得が政令で定める額(扶養親族がいない場合受給者3,604,000円、扶養義務者6,287,000円)以上であるとき
厚生労働省ホームページ:障害児福祉手当について(別ウインドウで開く)<外部リンク>
特別障害者手当
「特別障害者手当」は、20歳以上であり、身体または知的障がいなどで著しく重度の障がいがあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の者に対し、福祉の増進を図ることを目的として支給されます。
- 支給額
令和6年4月分より、月額28,840円
ただし、次に該当するときは支給されません。
- 施設に入所しているとき
- 病院や診療所に3カ月以上継続して入院しているとき
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に基づく介護手当を、特別障害者手当の支給額をこえて受けているとき
- 受給者およびその配偶者または扶養義務者の前年の所得が、政令で定める額(扶養親族がいない場合受給者3,604,000円、配偶者または扶養義務者6,287,000円)以上であるとき
厚生労働省ホームページ:特別障害者手当について(別ウインドウで開く)<外部リンク>
受給の請求方法
これらの手当は、本人からの請求により支給されますが、認定については障がいの状態等詳細な認定基準があり、認定請求には医師記載の認定診断書等が必要です。(障がいの事由により診断書が異なります)
詳しくは香芝市社会福祉課(香芝市総合福祉センター内1F)にてお尋ねください。
現況届について
手当を受けている方については、毎年8月12日から9月11日の間に現況届出を提出し、引き続き支給要件を満たしているか確認を受ける必要があります。 (こちらからご案内いたしますので、期日までにご提出をお願いします)
現況届提出書類一式
障害児福祉手当受給者
特別障害者手当受給者
福祉手当受給者