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障害児福祉手当・特別障害者手当の認定請求について

ページID:0005049 更新日:2020年4月1日更新 印刷ページ表示

障害児福祉手当

「障害児福祉手当」は、20歳未満であり、身体または知的障がいなどで重度の障がいがあるため、日常生活において常時の介護を必要とする在宅の児童に対し、福祉の増進を図ることを目的として支給されます。

  • 支給額
    令和6年4月分より、月額15,690円

ただし、次に該当するときは支給されません。

  1. 障がいを支給事由とする年金を受けているとき
  2. 施設に入所しているとき
  3. 受給者またはその扶養義務者の前年の所得が政令で定める額(扶養親族がいない場合受給者3,604,000円、扶養義務者6,287,000円)以上であるとき

厚生労働省ホームページ:障害児福祉手当について(別ウインドウで開く)<外部リンク>

特別障害者手当

「特別障害者手当」は、20歳以上であり、身体または知的障がいなどで著しく重度の障がいがあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の者に対し、福祉の増進を図ることを目的として支給されます。

  • 支給額
    令和6年4月分より、月額28,840円

ただし、次に該当するときは支給されません。

  1. 施設に入所しているとき
  2. 病院や診療所に3カ月以上継続して入院しているとき
  3. 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に基づく介護手当を、特別障害者手当の支給額をこえて受けているとき
  4. 受給者およびその配偶者または扶養義務者の前年の所得が、政令で定める額(扶養親族がいない場合受給者3,604,000円、配偶者または扶養義務者6,287,000円)以上であるとき

厚生労働省ホームページ:特別障害者手当について(別ウインドウで開く)<外部リンク>

受給の請求方法等

これらの手当は、本人からの請求により支給されますが、認定については障がいの状態等詳細な認定基準があり、認定請求には医師記載の認定診断書等が必要です。(障がいの事由により診断書が異なります)

また、 これらの手当を受けている方は、毎年8月12日から9月11日の間に、本人や本人の扶養義務者・配偶者等についての前年の所得状況を届ける必要があります。 (こちらからご案内いたしますので、期日までにご提出をお願いします)

詳しくは香芝市社会福祉課(香芝市総合福祉センター内1F)にてお尋ねください。