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『香芝市手話言語及び障がいの特性に応じたコミュニケーション手段に関する条例』の制定について

ページID:0005702 更新日:2020年9月25日更新 印刷ページ表示

『香芝市手話言語及び障がいの特性に応じたコミュニケーション手段に関する条例』が制定されました

手話が言語であるということに対する理解を進めていくことと、多様な障がいがある中で、 障がいの特性に応じたコミュニケーション手段の普及と啓発を行い、障がいのある人もない人も支え合いながら豊かに暮らすことができるまちづくりを目指していくことを目的とします。

条例の内容

基本理念

基本理念として以下のことを定めています。

  • 手話言語に対する理解の促進を行う上で、手話について、ろう者が日常生活または社会生活を営むために大切に受け継いできた言語であることの認識を基本とすること。
  • 障がいの有無にかかわらず、相互の違いを理解し、その人格と個性を互いに尊重すること。
  • 障がい者が情報を取得し、コミュニケーションを図る手段を自ら選択できる機会の確保が図られること。

市の責務

手話言語への理解と障がいの特性に応じたコミュニケーション手段の利用に対する取組を進めます。

市民・事業者の役割

  • 市民の方、及び事業者の方は基本理念に対する理解を深めるとともに、市が行う取り組みにご協力ください。
  • 事業者の方は、障がいのあるかたが利用しやすいように配慮することと、働きやすい環境を整えるよう努めてください。

条例本文

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