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生殖補助医療費助成を開始しました
生殖補助医療費の助成金
生殖補助医療を受けている夫婦に助成金の交付をします。
香芝市生殖補助医療費助成金交付要綱 [PDFファイル/258KB]
助成対象となるかた
次の要件すべてを満たす夫婦が助成の対象です。
・生殖補助医療及び先進医療以外の方法で妊娠の見込みがない又は極めて少ない旨の診断を医師から受けた夫婦
・生殖補助医療等のための診療又は治療の初日において妻が43歳未満であること
・診療等初日において、医療保険各法(※1)の規定に基づく被保険者又は被扶養者であること
・診療等初日から申請日までの間において、夫婦いずれか一方又は両方が、香芝市に住民登録があること
・申請日において、夫婦が戸籍法第74条の規定による婚姻の届出をしていること
・申請日において、夫婦ともに市税を滞納していないこと
・夫婦ともに 国又は他の地方公共団体等が行う同様の助成を受けていないこと
(※1)健康保険法、船員保険法、私立学校教職員共済法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、国民健康保険法のこと
助成対象となる治療
厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届出を行った保険医療機関において行う不妊治療のうち、別表に掲げる生殖補助医療等で、令和7年4月1日以降に開始した診療等を受けたもの
生殖補助医療 |
採卵 採精 体外受精又は顕微授精 受精卵又は胚培養 胚凍結保存 胚移植 |
生殖補助医療 (男性不妊) |
Y染色体微小欠失検査 精巣内精子採取術 採取精子調整管理料 精液一般検査 精子凍結保存管理料 |
先進医療 |
ヒアルロン酸を用いた生理学的精子選択術 強拡大顕微鏡を用いた形態学的精子選択術 タイムラプス撮像法による受精卵・胚培養 子宮内膜刺激術 子宮内膜擦過術 子宮内膜受容能検査1 子宮内膜受容能検査2 子宮内細菌叢検査1 子宮内細菌叢検査2 タクロリムス投与療法 着床前胚異数性検査 二段階胚移植術 膜構造を用いた生理学的精子選択術 |
注意事項
以下のいずれかに該当する診療は、助成金の交付対象になりません。
・卵胞が発育しない等により卵子採取以前に診療等を中止したもの
・夫婦以外の第三者から精子、卵子又は胚の提供を受けて行うもの
・第三者が妻に代わって妊娠及び出産するもの
・保険診療及び保険外診療を組み合わせて行うもの
助成内容
1.治療対象期間
令和7年4月1日以降に治療を開始し、夫婦いずれか一方か両方が香芝市内に住民登録がされていること。
生殖補助医療 |
生殖補助医療に要した費用のうち、高額療養費を除した額で夫婦が負担する額に、2分の1を乗じて得た額 (当該額が5万円を超える場合は、5万円とする。) |
医療保険各法の適用の回数を超えて行う生殖補助医療 |
保険適用の回数の上限を超過したため全額自費診療となった生殖補助医療に要した費用のうち、夫婦が負担する額に、2分の1を乗じて得た額 (当該額が15万円を超える場合は、15万円とする。) |
先進医療 |
厚生労働大臣が先進医療として告示した技術等であり、生殖補助医療に追加して実施した診療等に要した費用のうち、夫婦が負担する額に、2分の1を乗じて得た額 (当該額が5万円を超える場合は、5万円とする。) |
※上記額は、出産(流産及び死産を含む)に係る費用、入院料、文書料、食事代、個室料等、治療に直接関係のない費用は対象外です。
妻の年齢(治療開始日時点) | 上限回数(胚移植)※凍結胚移植も含む |
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40歳未満 | 通算6回まで |
40歳以上43歳未満 | 通算3回まで |
回数制限の超過分 ※令和7年4月1日を起点として算定 | 2回まで |
申請方法
必要書類
1.香芝市生殖補助医療費助成金交付申請書兼請求書(第1号様式)
2.生殖補助医療受診等証明書
3.生殖補助医療等を受けたことが分かる領収書の写し又は支払額等が確認できる書類の写し及び診療明細書の写し
4.マイナポータルの健康保険証等情報を出力したもの若しくは健康保険証の写し又は資格確認書等の写し
5.限度額適用認定証の写し若しくは限度額適用認定の区分が確認できる資格確認書等の写し等
6.夫婦両方の住民票の写し
7.法律上の婚姻をしている夫婦であることを証明する書類(住民票の写し(夫婦が同一世帯の場合で、夫婦どちらか一方が世帯主のときに限る。)または戸籍謄本若しくは戸籍抄本)
8.夫婦両方の市税に滞納がないことを証明する書類
※上記以外に書類の提出が必要な場合があります。
※6から8までの書類については、香芝市生殖補助医療費助成金交付申請書兼請求書(第1号様式)にて同意し、香芝市長が6から8までの内容を確認できた場合には提出を省略できます。
注意事項
・夫婦ともに香芝市民であっても本籍が香芝市でない場合、7の書類の提出が必要です。
・上記同意欄による添付書類の省略ができるのは香芝市民である場合に限るため、どちらか一方が市民でない場合は、6から8までの書類の提出が必要です。
・転入などにより納税状況の確認ができない場合は、前住所地の市区町村の発行する納税証明書の提出が必要です。