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妊婦のための支援給付

ページID:0057521 更新日:2025年5月30日更新 印刷ページ表示
 令和7年4月より、妊娠期からの切れ目ない支援を行う観点から、子ども・子育て支援法の改正により、「妊婦のための支援給付」が創設され、妊婦給付認定を受けたかたに「妊婦支援給付金」を支給します。
 「妊婦のための支援給付事業」は、妊婦への支援を総合的に行うため、「妊婦等包括相談支援事業」によるアンケートや面談等と効果的に組み合わせて実施します。

対象者

 申請日時点で香芝市に住民票があり、妊婦給付認定を受けたかた。(死産・流産等をしたかたも対象です。)
  ※妊婦給付認定を受けるには、医師による胎児心拍の確認が必要です。
  ※他市町村で同様の給付を受けていないかたに限ります。

給付内容

・妊婦支援給付金(1回目)…妊娠1回につき5万円支給
・妊婦支援給付金(2回目)…胎児1人あたり5万円支給

申請方法

妊婦支援給付金(1回目)

妊娠届出時に妊婦給付認定申請書をお渡しします。窓口または郵送にて申請してください。
※申請期限は、医療機関等で胎児心拍が確認された日から2年を経過する日までとなります。
※妊娠届出時に、妊婦の口座情報が確認できるものの写しをご持参ください。
※郵送の場合は、妊婦の口座情報が確認できるものの写しを添付してください。

妊婦支援給付金(2回目)

出産後、産後アンケートの通知時に申請書を送付します。窓口または郵送にて申請してください。
※申請期限は、出産予定日8週間前の日から2年を経過する日までとなります。
(死産・流産等をされたかたは、流産・死産等をしたことが医療機関等で確認された日から2年を経過する日までとなります。)
※窓口で申請の場合は、妊婦の口座情報が確認できるものの写しをご持参ください。
※郵送の場合は、妊婦の口座情報が確認できるものの写しを添付してください。

支給方法

申請時に指定された金融機関口座に振り込みます。
※受取口座は妊婦本人名義の口座のみとなります。
※申請後、2か月程度でご指定の金融機関口座に振り込みます。

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