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職場における熱中症対策の強化について(令和7年6月1日施行)

ページID:0057855 更新日:2025年5月30日更新 印刷ページ表示
 熱中症の重篤化を防止するため、労働安全衛生規則が改正され、令和7年6月1日から施行されます。
 この改正により、以下の措置が事業者に義務付けられます。

1 熱中症を生ずるおそれのある作業(※1)を行う際に、
 (1)「熱中症の自覚症状がある作業者」
 (2)「熱中症のおそれがある作業者を見つけた者」
がその旨を報告するための体制(連絡先や担当者)を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知すること
2 熱中症を生ずるおそれのある作業(※1)を行う際に、
 (1)作業からの離脱
 (2)身体の冷却
 (3)必要に応じて医師の診察又は処置を受けさせること
 (4)事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先および所在地等
など、熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置に関する内容や実施手順を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知すること

※1 WBGT(※2)28度又は気温31度以上の作業場において行われる作業で、継続して1時間以上又は1日当たり4時間を超えて行われることが見込まれるもの

※2 熱中症を予防することを目的として1954年にアメリカで提案された指標。 単位は気温と同じ摂氏度(℃)で示されますが、その値は気温とは異なります。 暑さ指数(WBGT)は人体と外気との熱のやりとり(熱収支)に着目した指標で、人体の熱収支に与える影響の大きい (1)湿度、 (2)日射および輻射(ふくしゃ)など周辺の熱環境、 (3)気温の3つを取り入れた指標です。

詳しくは下記リンク集をご覧ください。
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