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介護サービス事業者の業務管理体制(事業者向け)

ページID:0002294 更新日:2016年3月2日更新 印刷ページ表示

介護サービス事業者の業務管理体制

 介護保険法第115条の32により、介護サービス事業者には、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられています。

 地域密着型サービス事業者であり、事業所の所在地が香芝市内のみである場合は、香芝市に業務管理体制の届出が必要となります。

 制度内容、様式等に関しましては厚生労働省のホームページ(別ウインドウで開く)<外部リンク>を参照の上、届出を行なってください。