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令和5年度 介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算について

ページID:0040162 更新日:2023年3月6日更新 印刷ページ表示

令和5年3月7日更新 「様式」内の「様式2」について厚生労働省より修正の通知がありましたので、差し替えます。

令和5年3月20日更新 「様式」内の「様式2」と「様式3」について厚生労働省より修正の通知がありましたので、差し替えます。なお、修正前の様式を使用することも可能です。

介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算

計画書の提出期限

 
加算取得月 提出期限

従前から加算を取得している

令和5年4月17日
令和5年4月または5月に取得予定
令和5年6月以降に取得予定 取得予定月の2ヶ月前の末日(例:10月取得の場合8月末日)

実績報告書の提出期限

各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日

参考資料

介護保険最新情報Vol.1133

概要

様式

 
別紙様式2 処遇改善計画書
別紙様式2(記入例) 処遇改善計画書(記入例)
別紙様式3  実績報告書
別紙様式3(記入例) 処遇改善実績報告書(記入例)
別紙様式4 変更届出書
別紙様式5 特別な事情に係る届出書

注意点

  • 介護予防・日常生活支援総合事業(A3・A7)の事業所についても、加算を取得されている場合、計画書などを提出期限までに提出していただく必要があります。
  • 新規に取得する場合は、計画書のほかに、介護給付費算定に係る体制等に関する届出書及び介護給付費算定に係る体制等状況一覧表が必要です。

処遇改善加算等に関する変更の届出について(別紙様式4)

当初の計画書類を提出して以降、次のいずれかに該当する変更があった場合、下記の事項を記載した変更の届出を行ってください。

下表にある様式とは別に必ず別紙様式4も提出してください。

※ 加算区分が変更となる場合、体制等に関する届出の提出も必要です。体制等に関する届出については、サービス種類ごとに提出日が異なりますので、詳しくは体制等に関する届出についてのページをご確認ください。

 
会社法による吸収合併、新設合併等により計画書の作成単位が変更となる場合

別紙様式2-1を提出

・変更の概要に、当該事実発生までの賃金改善の実績及び承継後の賃金改善に関する内容を記載

複数事業所を一括で申請を行う事業者において、当該申請に関係する介護サービス事業所等に増減(新規指定、廃止等の事由による)があった場合

・処遇改善加算については、別紙様式2-1の2(1)及び(2)並びに別紙様式2-2を提出

・特定加算については、別紙様式2-1の2(1)及び(3)並びに別紙様式2-3を提出

・ベースアップ等加算については、別紙様式2-1の2(1)及び(4)並びに別紙様式2-4を提出

就業規則を改正(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合 当該改正の概要がわかるように記載
キャリアパス要件等に関する適合状況に変更があった場合(該当する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合等)

・別紙様式2-1の2(1)及び(2)並びに3と別紙様式2-2を提出

・介護職員処遇改善計画書における賃金改善計画、キャリアパス要件等の変更に係る部分の内容を記載

介護福祉士の配置等要件に関する適合状況に変更があり、該当する加算の区分に変更があった場合

・別紙様式2-1の2(1)及び(3)並びに別紙様式2-3を提出

・当初提出した別紙様式2の内容から、介護職員等特定処遇改善計画書における賃金改善計画、介護福祉士の配置等要件の変更に係る部分の内容を記載。なお、喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状態が常態化し、3か月以上継続した場合にも変更の届出の提出が必要。

別紙様式2-1の【基準額1】【基準額2】【基準額3】に変更がある場合 別紙様式2-1を提出

別紙様式4(別紙様式2-1)の提出期限

変更のあった日から10日以内

新規取得

介護職員処遇改善加算等を新規に取得される場合は、計画書(別紙様式2)のほかに、次の書類の提出が必要です。

提出書類

地域密着型サービス事業所

体制届及び体制等状況一覧表  (別紙A及び別紙1-3)

介護予防・日常生活支援総合事業第1号サービス事業所(A3,A7)

体制届及び体制等状況一覧表  (別紙B及び別紙1-4)

提出期限

計画書の提出期限と同じ

提出先

〒639-0251

奈良県香芝市逢坂一丁目374番地1

香芝市 介護福祉課 宛

※法人内において、各事業所で香芝市以外の保険者から指定を受けている場合は、指定を受けている保険者全てへも提出が必要です。

 

 

 

 

 

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