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令和6年6月以降の地域密着型サービス事業所の運営推進会議

ページID:0047618 更新日:2024年5月15日更新 印刷ページ表示

運営推進会議について

令和5年5月1日付厚生労働省発出の事務連絡「新型コロナウィルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う人員基準等に関する臨時的な取扱いについて」において、外部評価及び運営推進会議等の臨時的取扱いは令和5年5月7日をもって終了することとされていましたが、事業所を利用や入居等をされている高齢者のかたの感染症予防を踏まえ、引き続き、書面提出による運営推進会議の実施を承認していましたが、令和6年6月をもって本取扱いを終了します

令和6年6月以降は、実地開催もしくはオンライン開催にて実施ください。

令和5年5月1日付厚生労働省発出の事務連絡

感染症クラスター発生時の取り扱い

会議の実施にあたっては、オンラインによる実施が可能ですので、感染症が事業所にて発生し、実地での開催が困難な場合は、積極的にオンライン開催を実施願います。ただし、利用者またはその家族などが参加する場合にあっては、テレビ電話装置等(Zoom, Microsoft Teamsなど)の活用について参加される利用者またはその家族などから事前に書面等で同意を得てください(様式は問いません)。

外部評価の緩和に関する注意点(グループホーム)

外部評価の緩和の適用を受ける事業所について、緩和の要件となっている年6回の運営推進会議についての臨時的取扱い(※)は令和6年5月実施分以降、終了します。
このことにより、通常通り、実施回数の緩和の適用を受ける年度の前年度において 運営推進会議を6回以上開催していることが外部評価の実施回数の緩和要件となります。


※書面会議の開催により代替手段を講じた場合には、年6回のカウントに含めることを認めるもの。

 

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