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令和7年度税制改正に伴う令和8年度介護保険料の特例措置について

ページID:0067398 更新日:2026年7月10日更新 印刷ページ表示

令和7年度税制改正に伴う令和8年度介護保険料の算定方法 

 令和7年度税制改正により、令和7年中(2025年)の給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に10万円引き上げられますが、介護保険制度は3年(現在は令和6年度から令和8年度まで)を1期とする介護保険事業計画に基づき保険料を決定しており、介護保険事業の歳入歳出のバランスを保つため、令和8年度(2026年度)の介護保険料の算定においては、従前の控除額と同様に調整して計算するよう介護保険法施行令(平成10年政令第412号)が改正されました。​上記の改正により、令和8年度介護保険料については、改正前の給与控除調整額(55万円)で算定した給与所得により算出します。これにより住民税が非課税となった場合でも、介護保険料の所得段階は課税とみなされることがあります。対象者は令和8年1月1日および令和8年4月1日時点で香芝市に住民登録がある方のうち、令和7年1月から12月までの給与収入が55万千円以上190万円未満のかたとなります。

 

給与所得控除額

 
給与等の収入金額 給与所得控除額(改正前) 給与所得控除額(改正後)
162万5千円以下 55万円 65万円
162万5千円超180万円以下 給与収入金額×40%-10万円
180万円超190万円以下 給与収入金額×30%+8万円

※給与収入が190万円超の場合は、給与所得控除に改正はありません。

特例措置に係る減免について

 以上の特例措置によって、令和7年度まで「住民税非課税」だった方が、税制改正により控除額が引き上げされた範囲内で収入を増やしたにもかかわらず、令和8年度の介護保険料の算出の際、「住民税課税者」として扱われてしまう場合があります。本来は非課税の範囲のかたが保険料の判定で不利にならないよう、前年度から非課税の方に関しては、特例減免とし、申請をいただいた際には保険料の減額を行います。対象となるかたには、令和8年度の保険料が確定した際に申請書を送付しますので、ご返送ください。なお、特例措置に係る減免は令和8年度分のみを対象とした1年限りの特別な措置となります。

関連資料

介護保険施行令の一部を改正する政令の公布について[PDFファイル/215KB]

介護保険法施行令の一部を改正する政令の施行準備に係る留意点等及び介護保険条例参考例について [PDFファイル/429KB]

 

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