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後期高齢者医療の窓口負担割合の見直しについて
一定以上の所得がある方の医療費の窓口負担割合が変わります
令和4年10月1日より、1割負担のかたで、一定以上の所得がある後期高齢者医療被保険者のかたは、医療費の窓口負担割合が2割となります。
※現役並み所得者(窓口負担割合3割)のかたは変更ありません。
◇対象者
次のすべてに該当する方
(1)世帯内に住民税課税所得額(各種所得控除後の所得額)が28万円以上145万円未満の後期高齢者医療被保険者がいる場合
(2)後期高齢者医療被保険者が世帯に1人の場合は、年金収入と年金所得以外の所得額の合計が200万円以上、世帯に2人以上の場合は被保険者全員の年金収入と年金所得以外の所得額の合計が320万円以上ある場合
〇窓口負担割合が2割となる方には次の負担軽減措置があります。
令和4年10月1日の施行後3年間(令和7年9月30日まで)は、1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額が、3,000円までに抑えられ、実際に支払った額との差額が発生した場合は、後日払い戻しされます(入院の医療費は対象外)。
※現役並み所得者(窓口負担割合3割)のかたは変更ありません。
◇対象者
次のすべてに該当する方
(1)世帯内に住民税課税所得額(各種所得控除後の所得額)が28万円以上145万円未満の後期高齢者医療被保険者がいる場合
(2)後期高齢者医療被保険者が世帯に1人の場合は、年金収入と年金所得以外の所得額の合計が200万円以上、世帯に2人以上の場合は被保険者全員の年金収入と年金所得以外の所得額の合計が320万円以上ある場合
〇窓口負担割合が2割となる方には次の負担軽減措置があります。
令和4年10月1日の施行後3年間(令和7年9月30日まで)は、1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額が、3,000円までに抑えられ、実際に支払った額との差額が発生した場合は、後日払い戻しされます(入院の医療費は対象外)。
関連リンク
奈良県後期高齢者医療広域連合ウェブサイトへのリンク<外部リンク>
厚生労働省_後期高齢者医療制度ウェブサイトへリンク<外部リンク>