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後期高齢者医療の窓口負担割合の見直しについて

ページID:0013167 更新日:2022年1月24日更新 印刷ページ表示

一定以上の所得がある方の医療費の窓口負担割合が変わります

令和4年10月1日より、1割負担のかたで、一定以上の所得がある後期高齢者医療被保険者のかたは、医療費の窓口負担割合が2割となります。
※現役並み所得者(窓口負担割合3割)のかたは変更ありません。

◇対象者
次のすべてに該当する方
(1)世帯内に住民税課税所得額(各種所得控除後の所得額)が28万円以上145万円未満の後期高齢者医療被保険者がいる場合
(2)後期高齢者医療被保険者が世帯に1人の場合は、年金収入と年金所得以外の所得額の合計が200万円以上、世帯に2人以上の場合は被保険者全員の年金収入と年金所得以外の所得額の合計が320万円以上ある場合

〇窓口負担割合が2割となる方には次の負担軽減措置があります。
令和4年10月1日の施行後3年間(令和7年9月30日まで)は、1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額が、3,000円までに抑えられ、実際に支払った額との差額が発生した場合は、後日払い戻しされます(入院の医療費は対象外)。

令和4年度被保険者証の発送について

令和4年度の被保険者証は、年2回発送となります。
・1回目:7月中旬頃に発送(令和4年8月1日~令和4年9月30日まで使用)
・2回目:9月中旬頃に発送(令和4年10月1日~令和5年7月31日まで使用)

関連リンク

後期高齢者窓口負担割合コールセンター

窓口負担割合の見直しについて、国がコールセンターを開設しています。
制度改正の内容など、お問い合わせできますのでご利用ください。

電話番号 0120-002-719
受付日時 月曜日から土曜日 9時00分から18時00分※日曜日・祝日は休業