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保険証が使えないとき

ページID:0002321 更新日:2022年1月24日更新 印刷ページ表示

次のような場合は保険証を使えません。全額自己負担になります。

病気とみなされないもの

  • 健康診断・人間ドック
  • 予防注射
  • 正常妊娠・正常分娩
  • 日常生活に支障のない程度のソバカス、アザ、シミなど
  • 治療しても回復の見込みがない近(遠)視、斜視、色盲など
  • 歯列矯正
  • 経済的な理由による人工妊娠中絶

業務上の病気やケガ

労災保険の対象、あるいは雇用主の負担となります。
(最初の受診時に、必ず労災保険の手続きをしてください。)

その他

  • 故意の犯罪行為や故意の事故
  • けんかや泥酔による病気やケガ
  • 医師や保険者の指示に従わなかったとき