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健康保険が使えないとき
次のような場合は健康保険は使えません。全額自己負担になります。
病気とみなされないもの
- 健康診断・人間ドック
- 予防注射
- 正常妊娠・正常分娩
- 日常生活に支障のない程度のソバカス、アザ、シミなど
- 治療しても回復の見込みがない近(遠)視、斜視、色盲など
- 歯列矯正
- 経済的な理由による人工妊娠中絶
業務上の病気やケガ
労災保険の対象、あるいは雇用主の負担となります。
(最初の受診時に、必ず労災保険の手続きをしてください。)
その他
- 故意の犯罪行為や故意の事故
- けんかや泥酔による病気やケガ
- 医師や保険者の指示に従わなかったとき