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国保の資格喪失後の受診による医療費の返還について
資格喪失後に、香芝市国保の保険証を使用したとき
香芝市国保の加入者が医療機関等で受診の際に香芝市国保の保険証を使用した場合、窓口では医療費の一部(1割から3割)を負担しますが、残りの医療費(7割から9割)は香芝市国保が負担しています。
社会保険へ加入した時や、香芝市外へ転出された場合など、香芝市の国民健康保険の資格が喪失した後に、香芝市国保の保険証を使用して医療機関等を受診した場合、香芝市国保が負担した医療費を返還していただくことになります。
資格喪失後の受診が発生するとき
- 会社の社会保険等の資格を取得したが、保険証の交付が遅れたため、香芝市国保の保険証を使ってしまった。
- 会社の社会保険等の資格を取得したが、香芝市国保の資格喪失の届出が遅れ、その間に香芝市国保の保険証を使ってしまった。
- 社会保険等の資格をさかのぼって取得したため、香芝市国保の資格をさかのぼって喪失した。
- 香芝市外に転出したが、転出先の市区町村の保険証の交付を受ける前に香芝市国保の保険証を使ってしまった。 などの場合
医療費の返還方法
該当となったかたには、香芝市国保から通知書が送付されます。
通知書には納付書が同封されていますので、届きましたら納付期限までに納付書に記載されている金融機関または国保の窓口で納付してください。
納付した領収書は、受診時に加入していた健康保険に払い戻しの請求を行う際に必要です。なくさないようにしてください。
受診時に加入していた健康保険へ払い戻しを請求するとき
返還していただいた医療費は、後日、受診時に加入している健康保険に請求していただくと払い戻しが受られる場合があります。※
その際、領収書の原本と、診療報酬明細書の写し(医療費の返還が確認できましたら、送付します)が必要となります。
その他の必要な書類(申請書)や手続きについては、受診時に加入していた健康保険に問い合わせてください。
※払い戻しの請求ができる期限は、医療機関等を受診した翌日から2年以内です。