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高額療養費(外来年間合算)制度について

ページID:0004127 更新日:2022年1月24日更新 印刷ページ表示

70歳以上の高額療養費の上限額が見直されたことに伴い、平成29年8月1日から外来年間合算制度が創設されました。

基準日(7月31日)時点の所得区分が一般区分または低所得区分に該当する場合は、計算期間(前年8月1日から7月31日まで)のうち、一般区分または低所得区分であった月の外来療養の自己負担額の合計が144,000円を超えた額が、外来年間合算高額療養費として支給対象となります。

詳しくは奈良県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。<外部リンク>