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後期高齢者医療保険料の決まり方
後期高齢者医療保険料
後期高齢者医療の保険料は、被保険者一人ひとりに納めていただきます。
保険料の額は、被保険者一人当たりに負担していただく「均等割額」と前年中の所得に応じて負担していただく「所得割額」の合計となります。
保険料率は奈良県後期高齢者医療広域連合が決定し、2年に1度の割合で見直しが行われます。
保険料については、後期高齢者医療のホームページ<外部リンク>もご覧ください。
均等割額 | 51,500円 |
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所得割額 | 基準所得×10.55% |
一人当たり上限額 |
80万円 |
均等割額 | 51,500円 |
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所得割額 | 基準所得×10.55%(基礎控除後所得58万円以下の人は10.06%) |
一人当たり上限額 |
80万円(障害認定を除いて令和6年度に資格取得した者等以外は、73万円) |
基準所得とは
基準所得とは、所得割額を計算するもととなる額です。
基準所得=前年中の総所得金額-基礎控除額(43万円)
※複数の所得がある場合、基礎控除(43万円)は一度だけ引くことができます。
※各種所得控除・雑損失の繰越控除の適用はありません。
公的年金等所得の場合
基準所得=年金収入額-公的年金控除-基礎控除(43万円)
給与所得の場合
基準所得=給与収入額-給与所得控除-基礎控除(43万円)
その他所得の場合(事業所得、譲渡所得など)
基準所得=収入金額-必要経費-基礎控除(43万円)
保険料が軽減される場合
所得が低い方は、保険料の「均等割額」が世帯の所得によって次のとおり軽減されます。
軽減割合 | 軽減判定所得基準(令和6年中の所得) |
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7割軽減 | 基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者等の数※-1)以下 |
5割軽減 |
基礎控除額(43万円)+30.5万円×世帯の被保険者数+10万円×(給与所得者等の数※-1)以下 |
2割軽減 |
基礎控除額(43万円)+56万円×世帯の被保険者数+10万円×(給与所得者等の数※-1)以下 |
軽減割合 | 軽減判定所得基準(令和5年中の所得) |
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7割軽減 | 基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者等の数※-1)以下 |
5割軽減 |
基礎控除額(43万円)+29.5万円×世帯の被保険者数+10万円×(給与所得者等の数※-1)以下 |
2割軽減 |
基礎控除額(43万円)+54.5万円×世帯の被保険者数+10万円×(給与所得者等の数※-1)以下 |
- 軽減判定は4月1日(4月2日以降に新たに加入した場合は、加入した日)の世帯状況で行います。
- 65歳以上の公的年金受給者は、総所得金額等から年金所得の範囲内で最大15万円を控除し、軽減判定します。
- 軽減の基準となる「10万円×{年金または給与所得者数-1}」は、世帯主と同一世帯の被保険者に一定の給与所得者(給与収入55万円超)または公的年金等所得者(公的年金等の収入金額が、65歳以上で125万円超または65歳未満で60万円超)が2人以上いる場合に計算します。
職場の健康保険などの被扶養者であったかた
職場の健康保険(健康保険組合や共済組合など)の被扶養者であったかたは、資格取得後2年間に限り、保険料の均等割額が5割軽減されます。
所得割は課されません。
ただし、7割軽減に該当するかたは、そちらを優先します。
対象となるかた
後期高齢者医療の資格を得た日の前日に、職場の健康保険などの被扶養者であったかた。
※国民健康保険、国民健康保険組合に加入していた方は、該当しません。