本文
後期高齢者医療保険料の決まり方
後期高齢者医療保険料
後期高齢者医療の保険料は、被保険者一人ひとりに納めていただきます。
保険料の額は、被保険者一人当たりに負担していただく「均等割額」と前年中の所得に応じて負担していただく「所得割額」の合計となります。
※年度途中での加入または喪失の場合は月割計算します。加入月分は計算対象となり、喪失月分は計算対象となりません。
基礎賦課分(以下、「医療分」と記載します)の保険料率は奈良県後期高齢者医療広域連合が決定し、2年に1度見直しが行われます。
また、令和8年度より、子ども・子育て支援金制度分(以下、「子ども分」と記載します)が保険料として徴収されます。
医療分と子ども分ごとに計算した合算の額が年間保険料(4月から翌年3月までの1年間の保険料)として算出されます。
※「子ども・子育て支援金制度」については、こども家庭庁のホームページ<外部リンク>をご覧ください。
- 令和8年度の保険料等については、下表のとおりです。
| 均等割額 | 57,100円 |
|---|---|
| 所得割額 | 基準所得×10.63% |
| 一人当たり上限額 |
850,000円 |
| 均等割額 | 1,400円 |
|---|---|
| 所得割額 | 基準所得×0.25% |
| 一人当たり上限額 |
21,000円 |
- 令和7年度の保険料等については、下表のとおりです。
| 均等割額 | 51,500円 |
|---|---|
| 所得割額 | 基準所得×10.55% |
| 一人当たり上限額 |
800,000円 |
保険料については、奈良県後期高齢者医療広域連合のホームページ<外部リンク>や、奈良県後期高齢者医療広域連合発行のしおりからもご確認いただけます。
令和8年度版 後期高齢者医療制度のしおり [PDFファイル/2.7MB]
令和7年度版 後期高齢者医療制度のしおり [PDFファイル/1.33MB]
基準所得とは
基準所得とは、所得割額を計算するもととなる額です。
基準所得=前年中の総所得金額等-基礎控除額(43万円)
※複数の所得がある場合、基礎控除(43万円)は一度だけ引くことができます。
※各種所得控除・雑損失の繰越控除の適用はありません。
公的年金等所得の場合
基準所得=年金収入額-公的年金控除-基礎控除(43万円)
給与所得の場合
基準所得=給与収入額-給与所得控除-基礎控除(43万円)
その他所得の場合(事業所得、譲渡所得など)
基準所得=収入金額-必要経費-基礎控除(43万円)
保険料が軽減される場合
所得が低いかたは、保険料の「均等割額」が世帯の所得によって次のとおり軽減されます。
| 軽減割合 | 軽減判定所得基準(令和7年中の所得) |
|---|---|
|
7.2割軽減 ※子ども分は7割軽減 |
基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者等の数※-1)以下 |
| 5割軽減 |
基礎控除額(43万円)+31万円×世帯の被保険者数+10万円×(給与所得者等の数※-1)以下 |
| 2割軽減 |
基礎控除額(43万円)+57万円×世帯の被保険者数+10万円×(給与所得者等の数※-1)以下 |
| 軽減割合 | 軽減判定所得基準(令和6年中の所得) |
|---|---|
| 7割軽減 | 基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者等の数※-1)以下 |
| 5割軽減 |
基礎控除額(43万円)+30.5万円×世帯の被保険者数+10万円×(給与所得者等の数※-1)以下 |
| 2割軽減 |
基礎控除額(43万円)+56万円×世帯の被保険者数+10万円×(給与所得者等の数※-1)以下 |
- 軽減判定は4月1日(4月2日以降に新たに加入した場合は、加入した日)の世帯状況で行います。
- 65歳以上の公的年金受給者は、総所得金額等から年金所得の範囲内で最大15万円を控除し、軽減判定します。
- 軽減の基準となる「10万円×{年金または給与所得者数-1}」は、世帯主と同一世帯の被保険者に一定の給与所得者(給与収入55万円超)または公的年金等所得者(公的年金等の収入金額が、65歳以上で125万円超または65歳未満で60万円超)が2人以上いる場合に計算します。
職場の健康保険などの被扶養者であったかた
職場の健康保険(健康保険組合や共済組合など)の被扶養者であったかたは、資格取得後2年間に限り、保険料の均等割額が5割軽減されます。
所得割は課されません。
ただし、7割軽減(令和8年度医療分では7.2割軽減)に該当するかたは、そちらを優先します。
対象となるかた
後期高齢者医療の資格を得た日の前日に、職場の健康保険などの被扶養者であったかた。
※国民健康保険、国民健康保険組合に加入していたかたは、該当しません。



