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後期高齢者医療保険料の決まり方

ページID:0004329 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

後期高齢者医療保険料

後期高齢者医療の保険料は、被保険者一人ひとりに納めていただきます。

保険料の額は、被保険者一人当たりに負担していただく「均等割額」と前年中の所得に応じて負担していただく「所得割額」の合計となります。

保険料率は奈良県後期高齢者医療広域連合が決定し、2年に1度の割合で見直しが行われます。

保険料については、後期高齢者医療のホームページ<外部リンク>もご覧ください。

令和4年度後期高齢者医療保険料(年額)
均等割額 50,500円
所得割額 基準所得×9.93%
一人当たり上限額 66万円

基準所得とは

基準所得とは、所得割額を計算するもととなる額です。

基準所得=前年中の総所得金額-基礎控除額(43万円)

 ※複数の所得がある場合、基礎控除(43万円)は一度だけ引くことができます。
 ※各種所得控除・雑損失の繰越控除の適用はありません。

公的年金等所得の場合

基準所得=年金収入額-公的年金控除-基礎控除(43万円)

給与所得の場合

基準所得=給与収入額-給与所得控除-基礎控除(43万円)

その他所得の場合(事業所得、譲渡所得など)

基準所得=収入金額-必要経費-基礎控除(43万円)

保険料が軽減される場合

所得が低い方は、保険料の「均等割額」が世帯の所得によって次のとおり軽減されます。

均等割額の軽減割合一覧
軽減割合 軽減判定所得基準(令和3年中の所得)
7割軽減 基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者等の数※-1)以下
5割軽減

基礎控除額(43万円)+28万5,000円×世帯の被保険者数+10万円×(給与所得者等の数※-1)以下

2割軽減

基礎控除額(43万円)+52万円×世帯の被保険者数+10万円×(給与所得者等の数※-1)以下

※一定の給与所得者(給与収入55万円超)または公的年金等に係る所得がある人(公的年金等の収入金額が、65歳以上で110万円超または65歳未満で60万円超)

  • 軽減判定は4月1日(4月2日以降に新たに加入した場合は、加入した日)の世帯状況で行います。
  • 65歳以上の公的年金受給者は、総所得金額等から年金所得の範囲内で最大15万円を控除し、軽減判定します。

職場の健康保険などの被扶養者であったかた

職場の健康保険(健康保険組合や共済組合など)の被扶養者であったかたは、資格取得後2年間に限り、保険料の均等割額が5割軽減されます。

所得割は課されません。

ただし、7割軽減に該当するかたは、そちらを優先します。

対象となるかた

後期高齢者医療の資格を得た日の前日に、職場の健康保険などの被扶養者であったかた。

※国民健康保険、国民健康保険組合に加入していた方は、該当しません。