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マイナンバーカードの健康保険証利用について

ページID:0044744 更新日:2024年2月26日更新 印刷ページ表示

マイナンバーカードが健康保険証として利用できます

マイナンバーカードが健康保険証として順次利用できるようになります。
くわしくは、下記の厚生労働省ホームページをご覧ください。

限度額適用認定証の事前申請が不要になる場合があります

マイナンバーカードを健康保険証として利用できるように登録したかたは、マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ受付)が可能な医療機関等において、「限度額適用認定証」(70歳未満で住民税非課税世帯のかたと70歳以上75歳未満で所得区分が低所得者1・2のかたは「限度額適用・標準負担額減額認定証」)が無くても、マイナンバーカードを提示し、ご本人が情報提供に同意することで、健康保険の資格情報確認(オンライン資格確認)され、一部負担金が自己負担限度額までとなります。

【注意事項】
・マイナ受付を導入していない医療機関等ではご利用いただけません。事前に医療機関等にお問い合わせください。

・70歳未満の住民税非課税世帯のかたと70歳以上75歳未満の所得区分が低所得者2のかたで、直近12ヶ月の入院日数が90日を超える場合(長期入院)は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」のお手続きが必要ですので、国保医療課にお問い合わせください。

・所得区分に応じて限度額情報が適用されるため、所得の申告がない場合は正確な限度額情報が適用されない場合があります。別途お手続きが必要ですので、国保医療課にお問い合わせください。

・国民健康保険料に滞納があるかたはご利用いただけない場合があります。