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令和6年度香芝市健康保持増進給付金について【受付は終了しました】

ページID:0047663 更新日:2025年3月3日更新 印刷ページ表示

 香芝市では、医療の高度化や少子高齢化などに伴う国民健康保険世帯の経済的負担の増加により、国民健康保険被保険者が健康の保持増進に係る適切な行動を取らず、健康リスクが高まることを防止する視点から、健康の保持増進に係る負担軽減を図る臨時的措置として、香芝市国民健康保険被保険者に給付金を支給します。

香芝市健康保持増進給付金事業の概要

支給対象者について

 次のいずれの要件も満たす世帯の世帯主のかた

  1. 令和6年度当初賦課決定の対象となった世帯(令和6年7月11日付けの香芝市国民健康保険料納付通知書が届いた世帯)。​
  2. 令和5年4月1日以降に香芝市国民健康保険料の納付実績がある世帯。ただし、令和6年4月1日以降に本市国民健康保険の資格を取得した場合は納付実績を問いません。

※ご案内時点において該当されていると思われる世帯には、令和6年9月20日に案内文書を送付しました。

給付金の額について

 世帯の基礎控除後の総所得金額等の額をもとに決まります(下表のとおり)。 世帯の基礎控除後の総所得金額等の額については、令和6年度当初賦課決定時における金額となります。(発布日が令和6年7月11日の香芝市国民健康保険料納付通知書の基準総所得金額の欄をご覧ください。)

 ただし、令和6年度の香芝市国民健康保険料の額(保険料の額が変更となった場合は、変更後の保険料の額のうち最も小さい額とします。)を上限とします。

健康保持増進給付金の額
 世帯の基礎控除後の総所得金額等の額 給付金の額
0円 2,000円
1円以上    250,000円未満 3,000円
250,000円以上    500,000円未満 4,000円
500,000円以上    750,000円未満 6,000円
750,000円以上  1,000,000円未満 8,000円
1,000,000円以上  1,250,000円未満 9,000円
1,250,000円以上  1,500,000円未満 11,000円
1,500,000円以上  1,750,000円未満 12,000円
1,750,000円以上  2,000,000円未満 13,000円
2,000,000円以上  2,250,000円未満 14,000円
2,250,000円以上  2,500,000円未満 15,000円
2,500,000円以上  2,750,000円未満 17,000円
2,750,000円以上  3,000,000円未満 18,000円
3,000,000円以上  3,250,000円未満 20,000円
3,250,000円以上  3,500,000円未満 21,000円
3,500,000円以上  3,750,000円未満 23,000円
3,750,000円以上  4,000,000円未満 23,000円
4,000,000円以上  4,500,000円未満 25,000円
4,500,000円以上  5,000,000円未満 27,000円
5,000,000円以上  5,500,000円未満 30,000円
5,500,000円以上  6,000,000円未満 31,000円
6,000,000円以上  6,500,000円未満 27,000円
6,500,000円以上  7,000,000円未満 23,000円
7,000,000円以上  7,500,000円未満 23,000円
7,500,000円以上  8,000,000円未満 18,000円
8,000,000円以上  9,000,000円未満 14,000円
9,000,000円以上 10,000,000円未満 13,000円
10,000,000円以上 13,000円

  ※所得の申告がない者の基礎控除後の総所得金額等の額は、0円とみなします。

申請について

申請方法

  • 郵送による申請

申請書に必要事項を記入し、申請書裏面に確認書類を添付のうえ、同封の返信用封筒を用いてご返送ください。

申請受付期限

 令和7年2月28日(金曜日)<必着>  ※受付は終了しました。

支給方法について

 原則、申請書で指定された世帯主名義の口座に振り込みます。

申請から支給までの流れ

  1. 世帯主のかたからの申請を受付します。(郵送)
  2. 順次、申請書類を審査します。
  3. 申請書類に不備がなければ、申請後1~2か月後を目途に、順次世帯主名義の口座へ振り込みます。(支給決定の通知は行いませんので、通帳をご記帳いただき、入金をご確認ください。)

健康保持増進給付金の課税上の取扱いについて

 香芝市健康保持増進給付金は、課税対象ではございません。 

健康保持増進給付金の返還について

 世帯員の異動等で保険料の額が変更になったことにより、すでに支給した給付金を返還していただく場合があります。(次の例をご覧ください。)

  1.  年度途中に世帯員の一人が転出したことで、令和6年度の香芝市国民健康保険料の額が9,000円となった。その後、年度途中に社会保険に加入したことで、令和6年度の香芝市国民健康保険料の額が4,000円となった。
  •  支給された給付金の額が14,000円である場合、変更後の給付金の額のうち最も小さい額が4,000円ですので、変更後の給付金の額が4,000円となり、返還する額は10,000円です。

 

  1.  年度途中に世帯員の一人が転出したことで、令和6年度の香芝市国民健康保険料の額が9,000円となった。その後、年度途中に世帯員の一人が国民健康保険に加入したことで、令和6年度の香芝市国民健康保険料の額が20,000円となった。
  •  支給された給付金の額が14,000円である場合、変更後の保険料の額のうち最も小さい額が9,000円ですので、変更後の給付金の額が9,000円となり、返還する額は5,000円です。

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