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保険料の納期

ページID:0004839 更新日:2022年7月6日更新 印刷ページ表示

毎年7月に保険料の金額が確定し、納付通知書を送付します。

納付書、口座振替のかたの納期限(普通徴収)

年間の保険料を8期(7月から翌年2月)の8回で納付していただきます。

  • 第1期 7月末
  • 第2期 8月末
  • 第3期 9月末
  • 第4期 10月末
  • 第5期 11月末
  • 第6期 12月25日
  • 第7期 1月末
  • 第8期 2月末

※該当日が土日祝日の場合は翌営業日が納期限となります。

保険料を年金から天引きさせていただくかた(特別徴収のかた)

特別徴収に該当する世帯の保険料は、年金支払い月に、世帯主のかたの年金から差し引いて納付していただきます。

【特別徴収の対象となる世帯】

国保加入者全員が65歳以上75歳未満で、世帯主が次の1と2の条件をいずれも満たす世帯です。

  1. 介護保険料が特別徴収されている。
  2. 年額18万円以上の年金を受給し、介護保険料と国保保険料の合計額が年金額の半分を超えない。

4月・6月・8月

仮徴収額による徴収

前年の所得が確定していないため、仮に算定された保険料を納めます。
仮徴収の金額は、前年度の2月の徴収額と同じ金額です。

10月・12月・2月

本徴収額による徴収

確定した年間保険料額から仮徴収分を差し引いた額を3回に分けて保険料を納めます。

75歳になる方の保険料について

■ 保険料は月割賦課なので、二重に賦課されることはありません

 

(例) 国民健康保険加入者が11月に75歳となる場合

①大

75歳になる年度の国民健康保険料は、あらかじめその年度の4月から75歳の誕生月の前月まで

で計算しています。後期高齢者医療保険料は誕生月からその年度末の3月分までで計算しています。

<ご注意ください!>

        国民健康保険・後期高齢者医療保険の年金天引きについて

[国民健康保険]

年金天引きされていた人でも、納付義務者(世帯主)が75歳になる場合、その年度は年金天引き

されず、普通徴収(口座振替又は納付書払い)に変わります。

 

[後期高齢者医療保険]

後期高齢者医療保険は被保険者一人一人に賦課されます。

誕生月から年度末(3月)までの保険料を計算し、誕生月の翌月に通知します。7月以降に75歳

になられる方はその年度は年金天引きができないため、普通徴収(口座振替又は納付書払い)とな

ります。

 

● 4月~6月生まれで75歳になられる場合の後期高齢者医療保険料について

年金天引き(特別徴収)可能な方は、7~9月の3か月は普通徴収(口座振替又は納付書払い)と

なり、10月から年金天引きが開始されます。

 

■ 75歳になる人の保険料シミュレーション

(例1) 11月に誕生日を迎え、75歳となる人以外に国民健康保険加入者がいない場合

②大

 

(例2)11月に誕生日を迎え、75歳となる世帯主以外に国民健康保険加入者がいる場合

③大

※ 口座振替をされている方については、納付書はありません。

 

■ 口座振替について

国民健康保険料を口座振替していた人も、後期高齢者医療保険料は制度が異なるため、

新たに口座振替の申込みが必要になります。