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保険料の納期
毎年7月に保険料の金額が確定し、納付通知書を送付します。
納付書、口座振替のかたの納期限(普通徴収)
年間の保険料を8期(7月から翌年2月)の8回で納付していただきます。
- 第1期 7月末
- 第2期 8月末
- 第3期 9月末
- 第4期 10月末
- 第5期 11月末
- 第6期 12月25日
- 第7期 1月末
- 第8期 2月末
※該当日が土日祝日の場合は翌営業日が納期限となります。
保険料を年金から天引きさせていただくかた(特別徴収のかた)
特別徴収に該当する世帯の保険料は、年金支払い月に、世帯主のかたの年金から差し引いて納付していただきます。
【特別徴収の対象となる世帯】
国保加入者全員が65歳以上75歳未満で、世帯主が次の1と2の条件をいずれも満たす世帯です。
- 介護保険料が特別徴収されている。
- 年額18万円以上の年金を受給し、介護保険料と国保保険料の合計額が年金額の半分を超えない。
4月・6月・8月
仮徴収額による徴収
前年の所得が確定していないため、仮に算定された保険料を納めます。
仮徴収の金額は、前年度の2月の徴収額と同じ金額です。
10月・12月・2月
本徴収額による徴収
確定した年間保険料額から仮徴収分を差し引いた額を3回に分けて保険料を納めます。
年度中に世帯主が75歳を迎える場合は特別徴収を行いません
国民健康保険料を特別徴収(年金天引き)で納められている世帯のうち、年度中に世帯主が75歳を迎えられる世帯におかれましては、4月以降の特別徴収は行いません。
この場合の年間保険料は、7月から納付書により納めていただきます。
なお納付方法は、申し出により納付書から口座振替に変更することができます。希望されるかたはご連絡ください。
※保険料は、75歳になる月の前月分までの保険料を計算し、7月頃に送付する納付通知書にてお知らせします。