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後期高齢者医療制度の被保険者における令和6年12月2日以降の被保険者証(保険証)等の取扱いについて
紙の被保険者証(保険証)は令和6年12月2日で廃止されます
現在の被保険者証(以下、「保険証」という。)は、令和6年12月2日で廃止され、以降の交付(紛失による再交付を含む)はできなくなります。
なお、経過措置として、令和6年12月1日までに交付された保険証は住所や負担割合等に変更がない限り、有効期限(令和7年7月31日)までこれまでどおりお使いいただくことができます。
なお、経過措置として、令和6年12月1日までに交付された保険証は住所や負担割合等に変更がない限り、有効期限(令和7年7月31日)までこれまでどおりお使いいただくことができます。
紙の限度額適用・標準負担額減額認定証、限度額適用認定証も廃止されます
現在の限度額適用・標準負担額減額認定証および限度額適用認定証(以下、「限度額証等」という。)は、令和6年12月2日で廃止され、以降の交付はできなくなります。
なお、経過措置として、令和6年12月1日までに交付された限度額証等は住所や自己負担限度額(高額療養費)の適用区分等に変更がない限り、有効期限(令和7年7月31日)までこれまでどおりお使いいただくことができます。
また、保険証とは異なり令和6年12月1日までに交付された限度額証等を紛失された場合は再発行することができます。
なお、経過措置として、令和6年12月1日までに交付された限度額証等は住所や自己負担限度額(高額療養費)の適用区分等に変更がない限り、有効期限(令和7年7月31日)までこれまでどおりお使いいただくことができます。
また、保険証とは異なり令和6年12月1日までに交付された限度額証等を紛失された場合は再発行することができます。
特定疾病療養受療証は廃止されません
特定疾病(人工透析が必要な慢性腎不全、血友病、抗ウイルス剤投与の後天性免疫不全症候群)に該当するかたに交付している紙の特定疾病療養受療証は廃止されず、いままでどおり新規申請による交付および再発行が可能です。
保険証および限度額証等の代わりとなる「資格確認書」を交付します
令和6年12月2日~令和7年7月31日までの対応
マイナンバーカードの健康保険証利用(以下、「マイナ保険証」という。)の有無に関わらず、有効な保険証をお持ちでない方には、本人の申請によらず資格確認書を交付します(紛失などされた場合は申請が必要です)。
資格確認書には今までの保険証の情報に加え、限度額証等に記載されていた自己負担限度額(高額療養費)の適用区分、長期入院該当日が職権で記載されています。
そのため、医療機関等の窓口で自己負担限度額(高額療養費)の適用を受けるための申請は今後不要となります。
ただし、自己負担限度額(高額療養費)の適用区分が「低所得者2」のかたで、過去12か月以内に90日を超える入院をされたかたに適用される「長期入院該当」の申請は、今までどおり必要となります。
また、本人の申請により特定疾病療養受療証に記載されている情報を資格確認書に記載することが可能です。
※令和7年7月31日が有効期限の保険証をお持ちで、住所や負担割合等に変更がない場合は交付しません。有効期限が終わるまでに、8月からご使用いただく資格確認書を交付します(マイナ保険証をお持ちの方を除く)。
資格確認書には今までの保険証の情報に加え、限度額証等に記載されていた自己負担限度額(高額療養費)の適用区分、長期入院該当日が職権で記載されています。
そのため、医療機関等の窓口で自己負担限度額(高額療養費)の適用を受けるための申請は今後不要となります。
ただし、自己負担限度額(高額療養費)の適用区分が「低所得者2」のかたで、過去12か月以内に90日を超える入院をされたかたに適用される「長期入院該当」の申請は、今までどおり必要となります。
また、本人の申請により特定疾病療養受療証に記載されている情報を資格確認書に記載することが可能です。
※令和7年7月31日が有効期限の保険証をお持ちで、住所や負担割合等に変更がない場合は交付しません。有効期限が終わるまでに、8月からご使用いただく資格確認書を交付します(マイナ保険証をお持ちの方を除く)。
令和7年8月1日以降の対応 ※取り扱いの開始時期は変更となる可能性があります
マイナ保険証をお持ちでないかた、DV被害者などでマイナポータルや医療機関等で自己情報が閲覧できない設定をされているかた等について、当面の間、本人の申請によらず資格確認書を交付します(紛失などされた場合は申請が必要です)。
マイナ保険証をお持ちの方でも、以下に該当する場合は申請により資格確認書を交付します。
・マイナンバーカードを紛失した方・更新中のかた
・介助者などの第三者が本人に同行して資格確認の補助をする必要があるなど、マイナ保険証での受診が困難であるかた 等
マイナ保険証をお持ちの方でも、以下に該当する場合は申請により資格確認書を交付します。
・マイナンバーカードを紛失した方・更新中のかた
・介助者などの第三者が本人に同行して資格確認の補助をする必要があるなど、マイナ保険証での受診が困難であるかた 等
マイナ保険証をお持ちのかたに「資格情報のお知らせ」を交付します(令和7年8月1日から交付開始予定)
令和7年8月1日以降、マイナ保険証をお持ちの方のうち次に該当された方へ、ご自身の被保険者資格(被保険者番号、保険者名、氏名、負担割合等)を簡単に把握することができる「資格情報のお知らせ」(A4サイズ)を送付します。
(1)新たに資格を取得する方
(2)資格情報が変更になった方(氏名や負担割合が変わった場合など)
(3)紙の保険証または資格確認書が使えなくなった方(有効期限切れを含む)
※上記に該当していても、資格確認書が交付されている方へは送付しません。
なお、マイナ保険証の利用ができない医療機関での受診等、例外的な場合においては、マイナ保険証とともに次のいずれかを提示することで受診が可能です。
・マイナ保険証とマイナポータルの資格情報画面
・マイナ保険証と資格情報のお知らせ
※マイナポータルの資格情報画面や資格情報のお知らせのみでは医療機関等を受診できません。
(1)新たに資格を取得する方
(2)資格情報が変更になった方(氏名や負担割合が変わった場合など)
(3)紙の保険証または資格確認書が使えなくなった方(有効期限切れを含む)
※上記に該当していても、資格確認書が交付されている方へは送付しません。
なお、マイナ保険証の利用ができない医療機関での受診等、例外的な場合においては、マイナ保険証とともに次のいずれかを提示することで受診が可能です。
・マイナ保険証とマイナポータルの資格情報画面
・マイナ保険証と資格情報のお知らせ
※マイナポータルの資格情報画面や資格情報のお知らせのみでは医療機関等を受診できません。
マイナ保険証の利用登録解除について
マイナ保険証の利用登録の解除を希望される方は、国保医療課の窓口で申請が可能です。
持ち物
〇本人が来庁する場合
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
〇本人以外が来庁する場合
・来庁するかたの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
・委任状(同じ世帯の方でも必要です。)
※後期高齢者医療制度以外の健康保険にご加入の方は、それぞれの保険者にお問い合わせください。
持ち物
〇本人が来庁する場合
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
〇本人以外が来庁する場合
・来庁するかたの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
・委任状(同じ世帯の方でも必要です。)
※後期高齢者医療制度以外の健康保険にご加入の方は、それぞれの保険者にお問い合わせください。