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後期高齢者医療制度の被保険者における令和6年12月2日以降の被保険者証(保険証)等の取扱いについて
被保険者証(以下、「保険証」という。)及び限度額適用・標準負担額減額認定証および限度額適用認定証(以下、「限度額証等」という。)は令和6年12月2日で廃止され、以降の交付はできなくなりました。
なお、経過措置として、令和6年12月1日までに交付された保険証は住所や負担割合等に変更がない限り、有効期限(令和7年7月31日)までお使いいただけます。
また、保険証は再発行できませんが、限度額証等は紛失された場合のみ再発行することができます。
なお、経過措置として、令和6年12月1日までに交付された保険証は住所や負担割合等に変更がない限り、有効期限(令和7年7月31日)までお使いいただけます。
また、保険証は再発行できませんが、限度額証等は紛失された場合のみ再発行することができます。
特定疾病(人工透析が必要な慢性腎不全、血友病、抗ウイルス剤投与の後天性免疫不全症候群)に該当するかたに交付している特定疾病療養受療証は廃止されず、いままでどおり新規申請による交付および再発行が可能です。
保険証および限度額証等の代わりとなる「資格確認書」について
令和6年12月2日~令和8年7月31日までの対応
マイナンバーカードの健康保険証利用(以下、「マイナ保険証」という。)の有無に関わらず、有効な保険証をお持ちでないかたには、本人の申請によらず資格確認書を交付します(紛失などされた場合は申請が必要です)。
資格確認書には今までの保険証の情報に加え、限度額証等に記載されていた自己負担限度額(高額療養費)の適用区分、長期入院該当日が記載されています。
そのため、医療機関等の窓口で自己負担限度額(高額療養費)の適用を受けるための申請は今後不要となります。
ただし、自己負担限度額(高額療養費)の適用区分が「低所得者2」のかたで、過去12か月以内に90日を超える入院をされたかたに適用される「長期入院該当」の申請は、今までどおり必要となります。
また、本人の申請により特定疾病療養受療証に記載されている情報を資格確認書に記載することが可能です。
※令和7年7月31日が有効期限の保険証をお持ちで、住所や負担割合等に変更がない場合は交付しません。有効期限が終わるまでに、8月からご使用いただく資格確認書を交付します。
資格確認書には今までの保険証の情報に加え、限度額証等に記載されていた自己負担限度額(高額療養費)の適用区分、長期入院該当日が記載されています。
そのため、医療機関等の窓口で自己負担限度額(高額療養費)の適用を受けるための申請は今後不要となります。
ただし、自己負担限度額(高額療養費)の適用区分が「低所得者2」のかたで、過去12か月以内に90日を超える入院をされたかたに適用される「長期入院該当」の申請は、今までどおり必要となります。
また、本人の申請により特定疾病療養受療証に記載されている情報を資格確認書に記載することが可能です。
※令和7年7月31日が有効期限の保険証をお持ちで、住所や負担割合等に変更がない場合は交付しません。有効期限が終わるまでに、8月からご使用いただく資格確認書を交付します。
以降の対応 ※取り扱いの開始時期は変更となる可能性があります
【マイナ保険証をお持ちのかた】
資格確認書を持っておらず次に該当されるかたへは被保険者資格(被保険者番号、保険者名、氏名、負担割合等)を簡単に把握することができる「資格情報のお知らせ」(A4サイズ)を送付します。
(1)新たに資格を取得するかた
(2)資格情報が変更になったかた(氏名や負担割合が変わった場合など)
(3)保険証または資格確認書が使えなくなったかた(有効期限切れを含む)
なお、マイナ保険証の利用ができない医療機関での受診等、例外的な場合においては、マイナ保険証とともに次のいずれかを提示することで受診が可能です。
・マイナ保険証とマイナポータルの資格情報画面
・マイナ保険証と資格情報のお知らせ
※マイナポータルの資格情報画面や資格情報のお知らせのみでは医療機関等を受診できません。
マイナ保険証をお持ちのかたでも、次に該当する場合は申請により資格確認書を交付します。
・マイナンバーカードを紛失したかた・更新中のかた
・介助者などの第三者が本人に同行して資格確認の補助をする必要があるなど、マイナ保険証での受診が困難であるかた 等
資格確認書を持っておらず次に該当されるかたへは被保険者資格(被保険者番号、保険者名、氏名、負担割合等)を簡単に把握することができる「資格情報のお知らせ」(A4サイズ)を送付します。
(1)新たに資格を取得するかた
(2)資格情報が変更になったかた(氏名や負担割合が変わった場合など)
(3)保険証または資格確認書が使えなくなったかた(有効期限切れを含む)
なお、マイナ保険証の利用ができない医療機関での受診等、例外的な場合においては、マイナ保険証とともに次のいずれかを提示することで受診が可能です。
・マイナ保険証とマイナポータルの資格情報画面
・マイナ保険証と資格情報のお知らせ
※マイナポータルの資格情報画面や資格情報のお知らせのみでは医療機関等を受診できません。
マイナ保険証をお持ちのかたでも、次に該当する場合は申請により資格確認書を交付します。
・マイナンバーカードを紛失したかた・更新中のかた
・介助者などの第三者が本人に同行して資格確認の補助をする必要があるなど、マイナ保険証での受診が困難であるかた 等
【マイナ保険証をお持ちでないかた】
【DV被害者などでマイナポータルや医療機関等で自己情報が閲覧できない設定をされているかた】
当面の間、本人の申請によらず資格確認書を交付します(紛失などされた場合は申請が必要です)。
【DV被害者などでマイナポータルや医療機関等で自己情報が閲覧できない設定をされているかた】
当面の間、本人の申請によらず資格確認書を交付します(紛失などされた場合は申請が必要です)。
マイナ保険証の利用登録解除について
マイナ保険証の利用登録の解除を希望されるかたは、国保医療課の窓口で申請が可能です。
持ち物
〇本人が来られる場合
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
〇本人以外が来られる場合
・来られるかたの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
・委任状(同じ世帯のかたでも必要です。)
※後期高齢者医療制度以外の健康保険にご加入のかたは、それぞれの保険者にお問い合わせください。
持ち物
〇本人が来られる場合
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
〇本人以外が来られる場合
・来られるかたの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
・委任状(同じ世帯のかたでも必要です。)
※後期高齢者医療制度以外の健康保険にご加入のかたは、それぞれの保険者にお問い合わせください。