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国民健康保険における令和6年12月2日以降の被保険者証(保険証)等の取扱いについて
現行の「紙の保険証」は、令和6年12月2日から新たに発行されなくなります
法改正により、令和6年12月2日以降、従来の保険証は廃止され、マイナ保険証(保険証の利用登録がされたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行することになりました。
今お持ちの保険証は、保険証に記載の有効期限まで有効です
すでに発行済みの保険証は、令和6年12月2日以降も保険証に記載の有効期限(最長で令和7年7月31日)まで使用することができます。
マイナ保険証をお持ちでないかたには、資格確認書をお送りします
令和6年12月2日以降、マイナ保険証を保有していないかたには、発行済み保険証の有効期限が切れる前に、申請いただくことなく「資格確認書」が交付され、保険証の代わりとして引き続き医療を受けることができます。ご安心ください。
マイナ保険証の利用登録解除について
マイナ保険証の利用登録の解除を希望される方は、国保医療課の窓口で申請が可能です。
持ち物
〇本人が来庁する場合
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
〇本人以外が来庁する場合
・来庁するかたの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
・委任状(同じ世帯の方でも必要です。ただし、18歳未満の子の親権者が代理人として申請する場合は不要です。)
※香芝市国民健康保険以外の健康保険にご加入の方は、それぞれの保険者にお問い合わせください。