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急病などやむを得ない事情で保険情報を提示せずに診療を受けたとき

ページID:0006136 更新日:2024年12月2日更新 印刷ページ表示

健康保険では、保険医療機関の窓口でマイナ保険証や資格確認書等を提出する方法等により被保険者であることの確認を受け診療を受けることが原則ですが、やむを得ない事情でいったん医療費を全額たてかえ、あとから請求することで、払い戻しが受けられます。

申請に必要な物

  • 診療報酬明細書(レセプト)
  • 領収書
  • 世帯主の振込口座がわかるもの
  • 世帯主および対象のかたの個人番号(マイナンバー)カードまたは通知カード
  • 申請に来るかたの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
  • 違う世帯のかたが申請に来る場合、委任状

申請の手順

  1. 香芝市役所の国保医療課に療養費の支給申請をする。
  2. 療養費が指定口座に振り込まれる。