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後期高齢者医療の所得区分

ページID:0006494 更新日:2022年10月1日更新 印刷ページ表示

3割負担 (現役並み所得者 3・2・1)

同一世帯に住民税課税所得額(各種所得控除後の所得額)が145万円以上の後期高齢者医療制度で医療を受ける被保険者及び同一世帯に属するほかの被保険者。

ただし、つぎの要件に該当するときは申請により1割または2割負担になります。(公簿等により収入額が確認できる場合には、職権による認定がおこなわれるため、申請は不要です。)

  1. 同じ世帯に被保険者が一人で、収入が383万円未満。
  2. 同じ世帯に被保険者が複数で、収入の合計額が520万円未満。
  3. 同じ世帯に被保険者が一人で、収入が383万円以上でも、70~74歳の人がいる場合はその収入を合わせて520万円未満。

2割負担(一般2)

同じ世帯に住民税課税所得額が28万円以上の被保険者がいるかたで、下記1または2に該当するかた。

  1. 同じ世帯に被保険者が1人で「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上。
  2. 同じ世帯に被保険者が2人以上で「年金収入+その他の合計所得金額」が320万円以上。

1割負担 (一般1・低所得2・低所得1)

一般1・・・ 現役並み所得者、一般2・低所得者2・1以外のかた。また、住民税課税所得が145万円以上でも、世帯に昭和20年1月2日以降生まれの被保険者がおり、かつ、基礎控除後の総所得金額等の合計が210万円以下の世帯のかたも含みます。

低所得2・・・ 世帯の全員が住民税非課税のかた(低所得者1以外のかた)。

低所得1・・・ 世帯の全員がが住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額80万円として計算)を差し引いた時に0円となるかた。また、令和3年8月1日から総所得金額等に給与所得が含まれている場合には、給与所得から10万円を控除します。