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高額医療・高額介護合算制度

ページID:0006578 更新日:2022年1月24日更新 印刷ページ表示

医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、医療保険と介護保険のそれぞれの限度額を適用して残った自己負担額が下記の限度額を超えた時は、申請をするとその超えた額が支給されます。

合算した場合の限度額

70歳未満の人
所得区分 合算した場合の限度額(年額/8月から翌年7月)

ア 住民税課税世帯

所得が901万円超

212万円

イ 住民税課税世帯

所得が600万円超901万円以下

141万円

ウ 住民税課税世帯

所得210万円超600万円以下

67万円

エ 住民税課税世帯

所得210万円以下

60万円

オ 住民税非課税世帯

34万円
70歳以上75歳未満の人
所得区分 合算した場合の限度額(年額/8月から翌年7月)

現役並み所得者3

課税所得690万円以上

212万円

現役並み所得者2

課税所得380万円以上690万未満

141万円

現役並み所得者1

課税所得145万円以上380万円未満

67万円

一般

課税所得145万円未満等

56万円
低所得者2 31万円
低所得者1 19万円
  • 低所得者1の場合で介護保険の受給者が複数いる世帯の場合は、限度額の適用の方法が違います。