本文
高額医療・高額介護合算制度
世帯に介護保険の受給者がいる場合、医療保険と介護保険のそれぞれの限度額を適用して残った自己負担額が下記の限度額を超えた時は、申請をするとその超えた額が支給されます。世帯主の方へ支給申請のお知らせを送付いたしますので、必要事項を記入の上、申請書をご返送ください(領収書の添付は不要)。ご返送後、支給日が決定いたしましたら支給決定通知書を送付いたします。
合算した場合の限度額
所得区分 | 合算した場合の限度額(年額/8月から翌年7月) |
---|---|
ア 住民税課税世帯 所得が901万円超 |
212万円 |
イ 住民税課税世帯 所得が600万円超901万円以下 |
141万円 |
ウ 住民税課税世帯 所得210万円超600万円以下 |
67万円 |
エ 住民税課税世帯 所得210万円以下 |
60万円 |
オ 住民税非課税世帯 |
34万円 |
所得区分 | 合算した場合の限度額(年額/8月から翌年7月) |
---|---|
現役並み所得者3 課税所得690万円以上 |
212万円 |
現役並み所得者2 課税所得380万円以上690万未満 |
141万円 |
現役並み所得者1 課税所得145万円以上380万円未満 |
67万円 |
一般 課税所得145万円未満等 |
56万円 |
低所得者2 | 31万円 |
低所得者1 | 19万円 |
- 低所得者1の場合で介護保険の受給者が複数いる世帯の場合は、限度額の適用の方法が違います。