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後期高齢者の医療費が高額になったとき

ページID:0006580 更新日:2026年8月1日更新 印刷ページ表示

高額療養費

 医療機関の窓口でのお支払が高額な負担となった場合、1ヶ月(同じ月内)の医療費の自己負担額が限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。一度口座をご登録いただくと、広域連合で高額療養費の計算が行われ、自動的に登録口座に振り込まれます。

口座登録申請について

  • 75歳ではじめて奈良県後期高齢者医療保険に加入されるかた
     75歳に年齢が到達される前月中に、本市から「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を送付します。その際、「後期高齢者医療高額療養費支給申請書」を同封しておりますので、口座情報などの必要事項を記入後、国保医療課へご提出ください。
  • 県外から香芝市への転入や障害認定などにより奈良県後期高齢者医療保険に加入されるかた
     国保医療課窓口でのお手続きの際に、「後期高齢者医療高額療養費支給申請書」を窓口でお渡しします。口座情報などの必要事項を記入後、国保医療課へご提出ください。

 以後生じた高額療養費は口座番号を変更されない限り、奈良県後期高齢者医療広域連合より登録口座に振り込まれます。

高額療養費の計算について

  • 病院、診療所、診療科の区別なく合算します。
  • 入院時の食事代や、保険がきかない個室代、差額ベッド代などは支給の対象外となります。

※高額療養費の計算は奈良県後期高齢者医療広域連合で行っています。広域連合のホームページはこちら<外部リンク>です。

自己負担限度額表

自己負担限度額一覧
自己負担割合 所得区分 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位) 年間上限(世帯単位)
3割 現役並み所得者3
課税所得690万円以上

270,300円+(医療費-901,000円)×1%
※医療費が901,000円未満の場合は、901,000円として計算します。
【4回目以降140,100円(※2)】

168万円
現役並み所得者2
課税所得380万円以上
179,100円+(医療費-597,000円)×1%
​※医療費が597,000円未満の場合は、597,000円として計算します。
​【4回目以降93,000円(※2)】
111万円
現役並み所得者1
課税所得145万円以上
85,800円+(医療費-286,000円)×1%
※医療費が286,000円未満の場合は、286,000円として計算します。
​​【4回目以降44,400円(※2)】
53万円
(※1)
2割 一般2 22,000円
​​​【年間上限216,000円】
61,500円
​​​【4回目以降44,400円(※2)】
53万円
1割

一般1

低所得者2 11,000円
【年間上限96,000円】
25,700円
【4回目以降24,600円(※2)】
29万円
低所得者1 8,000円 15,700円 18万円
  • 「世帯単位」とは、同一世帯の後期高齢者被保険者のみを対象とします。
  • 「年間上限」は、1年間(8月から翌年7月まで)で計算します。
  • 「4回目以降」とは、過去12か月以内に3回以上、上限額に達した場合を指します。
  • (※1)所得区分が年収約200万円未満に該当すると確認できたかたは、年間上限41万円を適用し、令和9年8月以降に償還払いします。
  • (※2)多数回該当(過去12か月に3回以上高額療養費(世帯単位)の支給を受け、4回目以降の支給に該当)の場合の限度額です。

医療機関でのお支払いについて

 一つの医療機関でのお支払額は、自己負担限度額までとなります。

  • マイナ保険証をお持ちのかた
     事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
  • 資格確認書をお持ちのかた
     資格確認書に限度区分が併記されております。そのため、事前の手続きなく高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。