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後期高齢者の医療費が高額になったとき

ページID:0006580 更新日:2024年12月2日更新 印刷ページ表示

高額療養費

1か月(月の初日から月末まで)に支払った医療費の自己負担額が、下表の限度額を超えた場合、申請して認められると、超えた分が高額療養費として支給されます。

申請が必要になるのは初回のみです。2回目以降は、口座番号等を変更されない限り登録口座に振り込まれます。

※高額療養費の計算は奈良県後期高齢者医療広域連合で行っています。広域連合のホームページはこちら<外部リンク>です。

自己負担限度額一覧
所得区分 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)
現役並み所得者3
課税所得690万円以上
252,600円+(医療費-842,000円)×1%(※3)
現役並み所得者2
課税所得380万円以上
167,400円+(医療費-558,000円)×1%(※4)
現役並み所得者1
課税所得145万円以上
80,100円+(医療費-267,000円)×1%(※1)
一般2 18,000円または【6,000円+(医療費-30,000円)×10%】の低い方を適用(※2) 57,600円(※1)

一般1

課税所得145万円未満

18,000円(※2)
低所得者2 8,000円 24,600円
低所得者1 8,000円 15,000円
  • 世帯単位とは同一世帯の後期高齢者被保険者のみを対象とします。
  • 過去12か月以内に3回以上、上限額に達した場合4回目以降は
    (※1)44,400円、(※3)140,100円、(※4)93,000円となります。
  • (※2)年間(8月から翌年7月)の限度額は144,000円です。

医療機関でのお支払いについて

一つの医療機関でのお支払額は、自己負担限度額までとなります。

  • マイナ保険証をお持ちの方は事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
  • 資格確認書をお持ちの方は限度区分を併記したものをお渡ししておりますので、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超えるお支払いが免除されます。
    ※限度区分(所得区分)を併記した資格確認書をお持ちでない方は、事前に国保医療課で「限度区分を併記した資格確認書」の交付申請をしてください。
  • 有効期限が令和7年7月31日までの「限度額適用・標準負担額減額認定証」または「限度額適用認定証」をお持ちの方は、被保険者証と一緒に医療機関へ提示してください。

限度区分を併記した資格確認書の申請に必要な物

  • 後期高齢者医療の被保険者証または限度区分が併記されていない資格確認書
  • 届け出されるかたの個人番号(マイナンバー)カードまたは通知カードと本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
  • 同一世帯以外の方が申請される場合、委任状

申請の手順

  1. 国保医療課に交付申請をする。
  2. 限度区分を併記した資格確認書が交付される。

高額療養費の計算のしかた

  • 病院、診療所、診療科の区別なく合算します。
  • 入院時の食事代や、保険がきかない個室代、差額ベッド代などは支給の対象外となります。