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払い戻しが受けられるとき(療養費)

ページID:0006583 更新日:2022年1月24日更新 印刷ページ表示

コルセットなどの治療用装具を作ったとき

医師が必要と認めたコルセットなどの治療用装具を作ったとき、いったん全額自己負担しますが、後日申請をして認められると自己負担分以外が療養費として支給されます。

申請に必要な物

  • 後期高齢者医療の被保険者証(保険証)
  • 対象者の振込口座のわかるもの
  • 医師の意見書、装着証明書
  • 領収書(明細のわかるもの)
  • 靴型装具の場合、当該装具の写真または印刷した画像(患者が実際に装着する現物であることが確認できるもの)
  • 申請に来るかたの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
  • 同一世帯以外のかたが申請される場合、委任状

申請の手順

  1. 国保医療課に申請する。
  2. 療養費が指定した口座に振り込まれる。

保険証を持たずに受診した時

急病などでやむを得ず保険証を持たずに受診したとき、いったんは全額自己負担となりますが、後日申請をして認められると、自己負担分以外が療養費として支給されます。

申請に必要な物

  • 後期高齢者医療の被保険者証(保険証)
  • 対象者の振込口座のわかるもの
  • 診療報酬明細書(レセプト)
  • 領収書
  • 申請に来るかたの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
  • 同一世帯以外のかたが申請される場合、委任状

申請の手順

  1. 国保医療課に申請する。
  2. 療養費が指定した口座に振り込まれる。

海外渡航中に治療を受けたとき

海外渡航中の急病やケガにより、やむを得ず日本国外の医療機関等で治療を受けた場合、日本国内で治療を受けた場合を基準に計算した額(実際に海外で支払った額の方が低い時はその額)から自己負担相当額を差し引いた額が支給されます。

  • 日本国内で保険適用されていない治療を受けた場合、治療を目的として日本国外へ出向き治療を受けた場合は対象となりません。
  • 日本と海外での医療体制や治療方法等が異なるため、海外で支払った総額から自己負担相当額を差し引いた額よりも、支給金額が大幅に少なくなることがあります。

申請に必要な物

  • 後期高齢者医療の被保険者証(保険証)
  • 対象者の振込口座のわかるもの
  • 診療内容明細書、領収明細書、領収書(日本語の翻訳文を添付してください)
  • パスポート
  • 療養内容等の照会に関する同意書
  • 申請に来るかたの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
  • 同一世帯以外のかたが申請される場合、委任状

申請の手順

  1. 国保医療課に申請する。
  2. 療養費が指定した口座に振り込まれる。