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国保の所得区分(70歳以上75歳未満のかたの場合)

ページID:0007134 更新日:2022年1月24日更新 印刷ページ表示

70歳以上75歳未満のかたの所得区分

現役並み所得者3

住民税課税所得(調整控除が適用される場合は控除後の金額)が690万円以上の世帯。

現役並み所得者2

住民税課税所得(調整控除が適用される場合は控除後の金額)が380万円以上690万円未満の世帯。

現役並み所得者1

住民税課税所得(調整控除が適用される場合は控除後の金額)が145万円以上380万円未満の世帯。

一般

住民税課税所得(調整控除が適用される場合は控除後の金額)が145万円未満の世帯。

ただし、以下の場合は、住民税課税所得が145万円以上の世帯であっても申請により一般の区分となります。

  • 70歳以上75歳未満の国保被保険者の収入合計が、2人以上で520万円未満、1人で383万円未満の場合
  • 同一世帯に旧国保被保険者(後期高齢者医療制度に移行したかた)がいて現役並み所得者になった高齢者国保単身世帯のうち、住民税課税所得が145万円以上かつ収入383万円以上で同一世帯の旧国保被保険者も含めた収入合計が520万円未満の場合
  • 昭和20年1月2日以降生まれの70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる世帯のうち、「基礎控除後の総所得金額等」の合計額が210万円以下の場合

低所得者2

同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税のかた(低所得者1以外のかた)。

低所得者1

同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額80万円として計算)を差し引いた時に0円となるかた。

令和3年8月1日から、高額療養費を計算するときは、総所得金額等に給与所得が含まれている場合には給与所得から10万円を控除します。