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新型コロナウイルス感染症の影響により保険料の納付が困難な方へ

ページID:0015348 更新日:2020年5月7日更新 印刷ページ表示

新型コロナウイルス感染症の影響により、事業の継続が難しくなった、収入が大幅に減少した等の理由で国民健康保険料や後期高齢者医療保険料、介護保険料を納付することが困難な場合には、分割納付や納付が猶予される場合がありますので保険料収納課までご相談ください。


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