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保険料延滞金の割合

ページID:0006148 更新日:2024年1月26日更新 印刷ページ表示

保険料は、定められた納期限までに自主的に納めていただくものです。納期限内に納付されている方との公平性を保つため、納期限後に納付される方は、納期限後の日数に応じて本来の保険料に加えて延滞金を納付していただくことになります。

平成25年12月31日までの延滞金の割合

平成25年12月31日までの延滞金の割合一覧表
期間 本則 特例 平成25年中の割合
納期限の翌日から1ヶ月を経過した日以後 14.6% 特例なし 14.6%
納期限の翌日から1ヶ月を経過する日まで 7.3% 特例基準割合(注1) 4.3%

(注1)各年の前年の11月30日を経過する時における日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年4%の割合を加算した割合

平成26年1月1日以後の延滞金の割合

平成26年1月1日以後の延滞金の割合一覧表
期間 本則 改正後の特例 平成26年中の割合 平成30年中の割合
納期限の翌日から1ヶ月を経過した日以後 14.6% 特例基準割合
(注2)+7.3%
9.2% 8.9%
納期限の翌日から1ヶ月を経過する日まで 7.3% 特例基準割合
(注2)+1%
2.9% 2.6%

(注2)租税特別措置法第93条第2項の規定により財務大臣が告示する割合(各年の前々年10月から9月までのおける国内銀行の新規の短期貸出約定金利の平均)に年1%を加算した割合

延滞金の割合(利率)の推移

延滞金の割合(利率)の推移一覧表
期間 納期限の翌日から1ヶ月以内 納期限の翌日から1ヶ月経過後
平成11年12月31日まで 年7.3% 年14.6%
平成12年1月1日~平成13年12月31日 年4.5% 年14.6%
平成14年1月1日~平成18年12月31日 年4.1% 年14.6%
平成19年1月1日~平成19年12月31日 年4.4% 年14.6%
平成20年1月1日~平成20年12月31日 年4.7% 年14.6%
平成21年1月1日~平成21年12月31日 年4.5% 年14.6%
平成22年1月1日~平成25年12月31日 年4.3% 年14.6%
平成26年1月1日~平成26年12月31日 年2.9% 年9.2%
平成27年1月1日~平成27年12月31日 年2.8% 年9.1%
平成28年1月1日~平成28年12月31日 年2.8% 年9.1%
平成29年1月1日~平成29年12月31日 年2.7% 年9.0%
平成30年1月1日~平成30年12月31日 年2.6% 年8.9%
平成31年1月1日~令和元年12月31日 年2.6% 年8.9%
令和2年1月1日~令和2年12月31日 年2.6% 年8.9%
令和3年1月1日~令和3年12月31日 年2.5% 年8.8%
令和4年1月1日~令和4年12月31日 年2.4% 年8.7%
令和5年1月1日~令和5年12月31日 年2.4% 年8.7%
令和6年1月1日~令和6年12月31日 年2.4% 年8.7%

※延滞金計算時における端数金額の取扱い

  • 期別保険料額に1,000円未満の端数があるときは、端数金額を切り捨てます。
  • 計算した延滞金に100円未満の端数があるときは、端数金額を切り捨てます。
  • 計算の基礎となる期別保険料額が2,000円未満のときは、延滞金がかかりません。

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