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生産緑地の取得の斡旋について

ページID:0021377 更新日:2025年7月7日更新 印刷ページ表示

生産緑地の取得の斡旋について

生産緑地法第10条の規定により買取り申出のあった生産緑地について、同法第13条の規定により取得を希望される方への斡旋を行っております。取得を希望される方は申し出てください。

斡旋する土地(令和7年6月16日付け買取り申出分)

【生産緑地の区域】
・香芝市瓦口162番1

【買取り申出日】
令和7年6月16日

【斡旋期間】
令和7年9月16日

※買取り申出日(令和7年6月16日)より起算して3月以内に所有権の移転を行う必要があります。

申出場所

香芝市役所 都市創造部 都市計画課 都市計画係
電話0745-44-3316

その他の事項

農地法(昭和27年法律第229号)による農地を取得できる方に限ります。
※農地を取得後は生産緑地として営農を継続していただくこととなります。

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