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生産緑地の取得の斡旋について

ページID:0021377 更新日:2024年12月3日更新 印刷ページ表示

生産緑地の取得の斡旋について

生産緑地法第10条の規定に基づいて買取り申出のあった生産緑地について、同法第13条の規定に基づき取得を希望される方への斡旋を行っております。取得を希望される方は申し出てください。

斡旋する土地(令和6年9月13日付け買取り申出分)

【生産緑地の区域】
・香芝市尼寺二丁目105番地

【買取申出日】
令和6年9月13日

【斡旋期間】
令和6年12月13日

※買取り申出日(令和6年9月13日)から3カ月以内に所有権の移転を行う必要があります。

斡旋する土地(令和6年9月25日付け買取り申出分)

【生産緑地の区域】
・香芝市穴虫1463番
・香芝市穴虫1636番
・香芝市穴虫1642番

【買取申出日】
令和6年9月25日

【斡旋期間】
令和6年12月25日

※買取り申出日(令和6年9月25日)から3カ月以内に所有権の移転を行う必要があります。

斡旋する土地(令和6年10月29日付け買取り申出分)

【生産緑地の区域】
・香芝市良福寺330番

【買取申出日】
令和6年10月29日

【斡旋期間】
令和7年1月29日

※買取り申出日(令和6年10月29日)から3カ月以内に所有権の移転を行う必要があります。

申出場所

香芝市役所 都市創造部 都市計画課 都市計画係
電話0745-44-3316

その他の事項

農地法(昭和27年法律第229号)による農地を取得できる方に限ります。

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