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土地区画整理の用語集

ページID:0002290 更新日:2016年3月1日更新 印刷ページ表示

換地(かんち)

土地区画整理では、道路・公園等の公共施設を整備すると同時に、個々の宅地の条件を考慮しながら、最も利用しやすいように宅地の再配置を行います。このように、もとの宅地に対して新しく置き換えられた宅地を換地といいます。換地には、もとの宅地についての権利(所有権・地上権・永小作権・賃借権等)がそのまま移っていきます。換地は換地処分という方法で、原則として地区内において一斉に行われます。
なお、換地処分前においても、工事などの必要のため、もとの宅地の使用・収益が停止され、仮に権利の目的となる仮換地が指定されるのが通例です。

仮換地(かりかんち)

施行者は、換地処分前においても工事などの必要のため、もとの宅地の使用を停止し、仮に権利の目的となる仮換地を指定することができます。仮換地の指定は換地処分と同様の内容で行われるのが通例です。

減歩(げんぶ)

事業に必要な土地は、区域内の地権者から事業による個々の宅地の利用増進に見合った分だけ、公平に出し合う仕組みになっています。この、個々の宅地の地積が事業により減少することを減歩といいます。減歩には、道路・公園等の公共用地に充てる土地を生み出すためのもの(公共減歩)と、保留地を生み出すためのもの(保留地減歩)とがあります。

保留地(ほりゅうち)

区画整理事業の施行は、事業費に充てるために、一定の土地を換地として定めないで、その土地を保留地とすることができます。組合施行の事業においては保留地を事業費に充当するのが通例ですが、その他に定款で定める目的のために保留地を設定することもできます。

定款(ていかん)

組合施行の事業において、定めなければならない組合の運営に関する規則をいいます。定款に定められる事項は、組合の名称・事業の範囲・役員に関する事項・総会・総代会に関する事項などです。

総代会(そうだいかい)

総代会は、組合員が100人を超える場合に、定款に定めるところにより組合員から選出された総代で組織されます。
総代会は、特別議決事項および役員の選挙以外の事項については、総会(組合員全員で組織する議決機関)に代わって議決することができます。

組合員(くみあいいん)

土地区画整理組合の施行地区内の宅地について、所有権者および借地権を有する者すべてが組合員となります。また、組合成立後これらの権利を有することとなった者も、組合員となります。組合員となると、組合運営への参加の権利とともに、土地区画整理関連法や組合定款を遵守する義務があります。

土地区画整理審議会(とちくかくせいりしんぎかい)

地方公共団体や都市再生機構が施行する事業において、施行地区(または工区)ごとに置かれる諮問機関をいいます。また審議会は、施行地区内の地権者の利益代表として、換地計画、仮換地の指定および減価補償金の交付に関する事項についての議決機関でもあります。

清算金(せいさんきん)

換地は、整理前と整理後の宅地の位置や形、地積等を各々評価し、交付すべき地積を算出しますが、それぞれの宅地のさまざまな事情や決められた街区の中にいくつかの換地を当てはめるという技術的な面から、必ずしも算出地積どおりの換地を与えることができません。そのためこれらの宅地間で不公平をなくすため、施行者が算出地積より多く割り当てられた人から徴収し、少なかった人に交付する金銭を清算金といいます。

公共施設管理者負担金(こうきょうしせつかんりしゃふたんきん)=公管金

都市計画決定された幹線道路、水路、広場、公園、緑地およびその他重要な公共施設用地を取得する場合に、施行者がその公共施設管理者に対して、求めることができる負担金をいいます。公管金は、公共用地の取得費用の額の範囲内で、その土地区画整理事業の全部または一部に充当されます。なお、公共施設用地の取得費用には、用地買収費、物件移転補償費、工事雑費、事務費等が含まれます。

賦課金(ふかきん)

事業経費に充てるため、組合員に負担してもらう金銭を賦課金といいます。そして、賦課金の額は宅地の位置、地積等を考慮して公平に定めることとなります。
土地の価格が上昇している時期の土地区画整理事業においては、その事業に要する経費は保留地の売却代金をもって充てることで十分であり、賦課金として組合員に対し金銭を賦課し、これを徴収することの必要性はありません。しかし、土地の価格が下落し、保留地の売却価格が事業計画で予定していた価格を下回るようなことになれば、賦課金が必要となる場合があります。

事業計画(じぎょうけいかく)

施行者が事業を施行する場合に作成する公共施設、宅地等に関する計画をいい、施行地区、設計の概要、施行期間、資金計画等を定めなければなりません。


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