本文
指定から30年経過する生産緑地について
特定生産緑地へ指定されていない生産緑地の所有者の方へ
指定から30年経過する生産緑地のうち、特定生産緑地の指定申出をされない生産緑地については、固定資産税が宅地並み課税へと5年かけて段階的に上昇する一方、生産緑地地区内における行為の制限は継続したままとなり、自動的に生産緑地が解除されるわけではありません。
生産緑地を解除するには、従来通り、買取申出の手続きが必要であり、この手続きを行わずに、行為の制限に該当する行為を行うことは禁止されています。
※香芝市では、令和4年12月25日より指定から30年経過を理由とした買取申出が可能となります。
※行為の制限とは (生産緑地法第8条第1項より)
1.建築物その他の工作物の新築、改築又は増築
2.宅地の造成、土石の採取その他の土地の形質の変更
3.水面の埋立て又は干拓