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駐車場の届出について

ページID:0040279 更新日:2024年4月23日更新 印刷ページ表示

路外駐車場の届出について

 路外駐車場を設置する場合、主務省令で定められた構造及び設備に関する基準に適合させなければなりません。
 香芝市内で路外駐車場を設置する際は、香芝市都市計画課まで下記(1)~(7)届出書類の提出をお願いいたします。

届出が必要な駐車場

 下記項目すべてに該当する駐車場(届出駐車場)を新たに設置する場合は、届出が必要となります。

〇道路の路面外に設置される自動車駐車のための施設で、一般公共の用に供されるもの。
(一般公共の用に供されるものとは、不特定多数の方が利用する駐車場のことです。)

〇駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上であるもの。
(駐車の用に供する部分とは、駐車マスの面積のことをいい、駐車場の車路、設備、管理施設などは、面積に含まれません。)


〇駐車料金を徴収するもの。

※香芝市内全域対象

駐車場法により届出が必要な書類

(1)路外駐車場設置(変更)届出書
(2)管理規程届出書
(3)位置図 縮尺1/5,000以上
(4)区画を表示した平面図 縮尺1/200以上


 ただし、変更の際は路外駐車場設置(変更)届出書と変更に係る図面を提出して下さい。

高齢者、障害者等の移動等円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)による届出が必要な書類

(5)路外駐車場車いす使用者用駐車施設、路外駐車場移動等円滑化経路及びその他の主要な施設を表示した縮尺1/200以上の平面図


 香芝市の場合、駐車場法による届け出が必要な駐車場は、特定路外駐車場とも呼ばれ、特定路外駐車場を新たに設置する場合は、「バリアフリー法」による届出が必要です。
 駐車場法における届出書に加えて、バリアフリー法で規定する必要書類を添付し、特定路外駐車場の届出といたします。


※道路付属物としての駐車場、公園施設としての駐車場、建築物である駐車場、建築物に付属する駐車場は特定路外駐車場には該当しません。

奈良県住みよい福祉のまちづくり条例により届出が必要な書類

(6)特定施設設置(変更)届
(7)特定施設整備項目調書(路外駐車場)


 香芝市の場合、駐車場法により届出が必要な駐車場については、「奈良県住みよい福祉のまちづくり条例における届出」(6)(7)も必要になります。

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