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公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出(申出)

ページID:0042506 更新日:2024年4月23日更新 印刷ページ表示

公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出(申出)

 下記要件に当てはまる土地を売買する場合、届出(申出)の必要があります。


○都市計画施設の区域内に所在する土地(200平方メートル以上)

○都市計画区域内に所在する土地で次に掲げるもの(200平方メートル以上)
1.道路法により道路の区域として決定された区域内に所在する土地
2.都市公園法により都市公園を設置すべき区域として決定された区域内に所在する土地
3.河川法により河川予定地として指定された土地
4.1〜3までに掲げる土地に準ずる土地として政令で定める土地

○特定の土地区画整理事業として、公告したものを施行する土地の区域内に所在する土地(200平方メートル以上)

○都市計画法により住宅街区整備事業の施行区域として定められた土地の区域内に所在する土地(200平方メートル以上)

○都市計画法による生産緑地地区の区域内に所在する土地(200平方メートル以上)

○市街化区域内に所在する土地(5000平方メートル以上)

有償譲渡の届出(公拡法第4条1項)

 土地所有者が民間取引によって、要件を満たす土地を有償で譲渡しようとする場合、その取引が成立する前に、あらかじめ香芝市長に届け出ることを義務づけています。 (譲渡相手が決まっている場合の取引を指します。)

〈提出書類〉
○届出書
○位置図 縮尺1/2500以上

買取希望の申出(公拡法第5条1項)

 都市計画区域内にある200平方メートル以上の土地について、地方公共団体等に買取りを希望する場合、土地所有者は、香芝市長にその旨を申し出ることができます。 (譲渡相手が決まっている場合の取引、または変わる可能性がある場合の取引を指します。)

〈提出書類〉
○申出書
○位置図 縮尺1/2500以上

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