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被相続人居住用家屋等確認書の交付について(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)

ページID:0006425 更新日:2024年3月18日更新 印刷ページ表示

被相続人居住用家屋等確認書の交付について

 相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、一定の要件を満たして譲渡した場合には、当該家屋または土地の譲渡所得から最高で3,000万円(※)を特別控除できる制度があります。

 (※)令和6年1月1日以降の譲渡については、当該家屋及びその敷地等を取得した相続人が3名以上である場合は、特別控除の額が2,000万円までとなります。

 令和5年度の税制改正により、本特例措置の適用期間が令和9年(2027年)12月31日までに延長されました。また、令和6年1月1日以降の譲渡については、売買契約に基づき、買主が譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに、当該家屋の耐震改修工事又は取壊しを行った場合も適用対象となりました。

 被相続人居住用家屋等確認書はこの特例措置を受ける際に必要な書類の一つです。(確定申告の際に必要です。)

 被相続人居住用家屋等確認書の交付事務は譲渡した物件が所在する市区町村で行っており、香芝市では都市計画課で行っています。

≪参考≫

空き家の発生を抑制するための特例措置(国土交通省のホームページ)
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000030.html<外部リンク>

被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(国税庁のホームページ)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm<外部リンク>

申請について

  • 特例措置の適用を受けるには一定の要件がありますので、まずは管轄の税務署へ直接お問合せください。
  • 被相続人居住用家屋等確認申請書に必要事項を記入し添付書類(申請書に記載があります。)を用意して申請してください。
  • 被相続人居住用家屋等確認書は提出があったその場でお渡しできません。交付の準備ができ次第、申請者にご連絡・郵送いたします。

申請書


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