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寄附禁止のルールを守りましょう

ページID:0002230 更新日:2023年12月4日更新 印刷ページ表示

政治家(候補者、候補者になろうとする者、現に公職にある者)が、選挙区内の有権者に寄附をすることは、その時期や名義のいかんを問わず禁止されています。

私たち有権者もまた、政治家に対して寄附をするように勧誘や要求をすることは禁止されています。また、政治家を威迫して、あるいは政治家を陥れる目的で寄附の勧誘や要求をすると、公民権停止の対象となります。

寄附は、現金だけでなく、以下のような物品も含まれますので注意しましょう。

  • 集会や親睦旅行など催物への寸志や差し入れ
  • お祭りへの寄附や差し入れ
  • 集会の飲食代
  • お歳暮やお中元
  • お土産
  • 病気見舞い
  • 開店祝などの花輪や祝金
  • 葬式の花輪・供花
  • 政治家本人が出席しない葬式の香典や結婚祝
  • 出産祝・入学祝・卒業祝 等

詳しくは、下記をクリックしてご覧ください。

添付ファイル

寄附禁止のルールを守って、明るい選挙を実現しましょう。

関連リンク

なるほど!選挙「寄附の禁止」(総務省ホームページ)(別ウインドウで開く)<外部リンク>

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