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選挙について

ページID:0002776 更新日:2016年9月30日更新 印刷ページ表示

選挙権

日本国民で満18歳以上の方は、衆議院議員・参議院議員の選挙権があります。

香芝市に引き続き3か月以上住んでいる方は、県知事・県議会議員・市長・市議会議員の選挙権があります。

ただし、公職選挙法第11条に該当する方(禁錮以上の刑に処せられている等)には、選挙権がありません。

選挙人名簿

選挙権があっても、選挙人名簿に登録されていない方は投票できません。

選挙人名簿への登録は、毎年3月、6月、9月および12月の登録月の2日に行う定時登録と、選挙の都度行う選挙時登録によって登録をおこないます。

登録は、住民基本台帳の記録に基づいて行ないますので、住所を異動したときは速やかに住民異動届を出してください。

選挙人名簿登録者数

投票

投票は、選挙の当日に、決められた投票所において、選挙人が投票用紙に自書して投票することが原則です。例外として次の制度があります。

期日前投票

投票日に、仕事やレジャーなどで投票所に行けない方は、選挙の公示または告示の日の翌日から投票日の前日まで(曜日に関係なく、午前8時30分から午後8時まで)の間、投票日と同じように投票ができます。

不在者投票

香芝市の選挙人名簿に登録されている方が、香芝市以外の市町村の選挙管理委員会や病院、老人ホーム等で不在者投票をすることができます。

投票は、選挙の公示または告示の日の翌日から投票日の前日までです。

1.他の市町村での不在者投票

香芝市の選挙人名簿に登録されている方が、出張などで投票日まで他の市町村に滞在する場合は、香芝市選挙管理委員会へ投票用紙等を請求し、滞在地の選挙管理委員会で投票できます。

2.指定病院等での不在者投票

都道府県選挙管理委員会の指定する病院・施設に入院・入所中で、不在者投票事由に該当する方は、入院・入所中の病院・施設で投票できます。

3.郵便等による不在者投票

身体障害者手帳・戦傷病者手帳または、介護保険の被保険者証をお持ちの方で、障害の程度または、要介護状態が一定の基準に該当する方は、自宅等から郵便等による投票ができます。

また、郵便等による投票ができる方で、目の不自由な方や、上肢に障害のある方で一定の基準に該当する方は、あらかじめ選挙管理委員会に届け出た代理人(選挙権を有する者)に代理記載を依頼することができます。

郵便等による不在者投票を行うには、あらかじめ「郵便等投票証明書」の交付を受けるなど、事前の手続きが必要です。

詳しくは、選挙管理委員会事務局までお尋ねください。

A表
身体障害者手帳 戦傷病者手帳 介護保険の被保険者証
両下肢・体幹・移動機能の障害
(1級・2級)
両下肢・体幹の障害
(特別項症~第二項症)
要介護状態区分
(要介護5)
心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の障害
(1級・3級)
免疫・肝臓の障害
(1級~3級)
心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓の障害
(特別項症~第三項症)
要介護状態区分
(要介護5)
B表
障害の部位 身体障害者手帳 戦傷病者手帳
上肢障害
視覚障害
1級 特別項症~第二項症

4.船員の不在者投票

船員の方で選挙人名簿登録証明書をお持ちの方は、船舶内や指定された港の所在地の選挙管理委員会で投票ができます。また、衆議院議員および参議院議員の選挙(補欠選挙は除く)においては、遠洋区域を航行中の船員の方は、洋上からファクシミリにより投票ができます。

代理投票・点字投票

病気やけがなどで字が書けない方には代理投票、目の不自由な方には点字投票の制度があります。期日前投票所、不在者投票所、投票所で係員に申し出てください。

在外投票

国外に居住する日本国民で在外選挙人名簿に登録されることにより、国政選挙について投票できます。在外選挙人名簿に登録されるためには、在外公館で登録申請を行う必要があります。