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選挙について
選挙権
日本国民で満18歳以上の方は、衆議院議員・参議院議員の選挙権があります。
香芝市に引き続き3か月以上住んでいる方は、県知事・県議会議員・市長・市議会議員の選挙権があります。
ただし、公職選挙法第11条に該当する方(禁錮以上の刑に処せられている等)には、選挙権がありません。
選挙人名簿
選挙権があっても、選挙人名簿に登録されていない方は投票できません。
選挙人名簿への登録は、毎年3月、6月、9月及び12月の1日(その日が閉庁日にあたる場合は、その直後の開庁日となる場合があります。)に行う定時登録と、選挙の都度行う選挙時登録によって登録をおこないます。
登録は、住民基本台帳の記録に基づいて行ないますので、住所を異動したときは速やかに住民異動届を出してください。
投票
投票は、選挙の当日に、決められた投票所において、選挙人が投票用紙に自書して投票することが原則です。例外として次の制度があります。
期日前投票
投票日に、仕事やレジャーなどで投票所に行けない方は、選挙期日の公示日(告示日)の翌日から選挙期日の前日まで(曜日に関係なく、午前8時30分から午後8時まで)の間、投票日と同じように投票ができます。
不在者投票
香芝市の選挙人名簿に登録されている方が、香芝市以外の市町村の選挙管理委員会や病院、老人ホーム等で不在者投票をすることができます。
投票は、選挙期日の公示日(告示日)の翌日から選挙期日の前日までです。
代理投票・点字投票
病気やけがなどで字が書けない方には代理投票、目の不自由な方には点字投票の制度があります。期日前投票所、不在者投票所、投票所で係員に申し出てください。
在外投票
国外に居住する日本国民で在外選挙人名簿に登録されることにより、国政選挙(衆議院議員及び参議院議員の選挙)及び最高裁判所裁判官国民審査に投票することができます。
在外選挙人名簿への登録は、出国前に国外への転出届を提出する場合に市区町村の窓口で申請する方法(出国時申請)と、出国後に居住している地域を管轄する大使館もしくは領事館に申請する方法(在外公館申請)があります。住所を管轄する大使館もしくは、領事館については、外務省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。




