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選挙に関するよくある質問(選挙Q&A)【選挙権】・【投票】編

ページID:0006326 更新日:2021年3月15日更新 印刷ページ表示

平成28年6月19日施行の改正公職選挙法により、選挙権年齢がこれまでの満20歳以上から満18歳以上に引き下げられました。

このため、平成28年6月19日以降に公示または告示される選挙から、年齢満18歳以上満20歳未満の方が、新たに選挙に参加(投票)できるようになっております。
選挙について身近に知っていただくために、「よくある質問」としてまとめました。

選挙権 回答

Q1.18歳になったら、誰でも選挙権があるの?

A.日本国民であれば、18歳になると、誰でも平等の権利として「選挙権」が与えられます。選挙権を持つためには必ず備えていなければならない条件(積極的要件)と、ひとつでも当てはまってはならない条件(消極的要件)があります。ひとつでも当てはまってはならない条件は、被選挙権についても同じです。

(1)必ず備えていなければならない条件(積極的要件)

  • 衆議院議員・参議院議員の選挙
     満18歳以上の日本国民であること
    ※18年目の誕生日の前日の午前0時から満18歳とされます。
  • 奈良県知事・奈良県議会議員の選挙
     満18歳以上の日本国民であり引き続き3ヶ月以上、奈良県内の同一の市町村に住所のある者
     (上記の者が奈良県内の他の市町村に住所を移したときは、引き続き選挙権を有します。)
  • 香芝市長・香芝市議会議員の選挙
     満18歳以上の日本国民であり引き続き3ヶ月以上、香芝市に住所のある者

(2)ひとつでも当てはまってはならない条件(消極的要件)

  • 禁錮(きんこ)以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者
  • 禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く)
  • 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過しない者。または刑の執行猶予中の者
  • 選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
  • 公職選挙法に定める選挙に関する犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている者
  • 政治資金規正法に定める犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている者

Q2.選挙権があれば誰でも投票できるの?

A.選挙権があれば誰でも投票できるというわけではありません。
選挙権があっても、「選挙人名簿」に登録されていなければ選挙で投票することはできません。

Q3.選挙人名簿に登録される時期は?

A.登録の時期は、以下のとおりです。

  • 定時登録
     毎年登録月(3月、6月、9月、12月)の1日現在で、登録される資格のある者について登録月の1日に登録します。
  • 選挙時登録
     選挙のつど登録の基準日および登録日を定めて登録します。

Q4.選挙人名簿に登録されるための要件は?

A.以下の1から3の要件を全て充たした場合に選挙人名簿に登録されます。

  1. その市町村の区域内に住所を有すること。
  2. 満18歳以上の日本国民であること。
  3. 住民票が作成された日(転入の届出日)から引き続き3ヶ月以上その市町村の住民基本台帳に記録されていること。なお、香芝市内で転居したときは、3ヶ月の期間は通算されます。

Q5.選挙人名簿の登録を抹消されることはあるの?

A.以下の場合には、抹消されます。

  • 死亡または日本国籍を失ったとき
  • その市町村から転出して、4ヶ月を経過したとき
  • 誤って登録されたとき

Q6.投票所入場整理券が届かないときや、なくしたときは?

A.投票所入場整理券は、選挙人に対し選挙が行われることをお知らせすることと、投票所で選挙人名簿の本人照合をスムーズに行うために送付するもので、投票用紙の引き換え券ではありません。
したがって、選挙人名簿に登録され、選挙権がある場合は、投票所入場整理券が届いていない場合やなくしてしまった場合でも、投票はできますので、投票所で受付の係員にお申し出ください。

Q7.引越しをしたけど、選挙管理委員会に届出は必要なの?

A.選挙管理委員会への届出は必要ありません。お引越しの際は、住民票の届出をしてください。

投票 回答

Q8.選挙によって投票方法に違いはあるの?

A.選挙によって投票の方法が異なります。特に間違えやすいのが、衆議院と参議院の比例代表選挙の違いです。

衆議院議員選挙

  • 小選挙区選挙
     候補者1人の氏名を書く
  • 比例代表選挙
     政党等の名称や略称をひとつ書く

参議院議員選挙

  • 選挙区選挙
     候補者1人の氏名を書く
  • 比例代表選挙
     候補者名簿に記載された候補者1人の氏名、または政党等の名称や略称をひとつ書く

地方公共団体の長と議会の議員の選挙

知事や市長、県議会議員や市議会議員など

候補者1人の氏名を書く

最高裁判所裁判官国民審査

投票用紙に氏名が記載されている各裁判官について、辞めさせたい場合はその裁判官の記載欄に「×」を記載し、辞めさせたくない場合は何も記載しない。

Q9.投票日当日の投票時間は?

A.投票時間 午前7時から午後8時まで
他の市区町村では、投票開始や終了の時刻を早めたり、遅くしたりしている場合があります。

Q10.投票所入場整理券に書いてある投票所とは、別の投票所で投票できないの?

A.投票所では、本人と選挙人名簿抄本とを対照したあとに投票を行いますが、この選挙人名簿抄本は投票所の区域ごとに作られ、その投票所の区域にかかる分だけを備えつけています。
このため、決められた投票所でしか投票できません。

Q11.投票所内に家族が同伴して、投票用紙に代筆してもいいの?

A.選挙人と一緒の小さな子どもや補助者・介護者などは、選挙人と同伴して投票所に入場できる場合があります。
ただし、家族の方が代筆することはできません。
心身の故障その他の事由により本人が投票用紙に候補者の氏名等を記載できない場合は、投票所の係員が選挙人の投票を補助する(代筆する)代理投票により投票をすることができますので、投票所の係員にお申し出ください。

Q12.家族が投票に行かない(行けない)ので代わりに投票してもいいの?

A.投票は、本人が投票所に直接出向いて行うことが原則であり、家族の方が本人の代わりに投票することはできません。

Q13.手が不自由で字が書けないけど、投票できるの?

A.心身の故障その他の事由により自ら投票用紙に候補者の氏名等を記載できない方は、本人から投票所の係員にお申し出いただければ、投票所の係員が選挙人の投票を補助する(代筆する)代理投票により投票をすることができます。
なお、代理投票は、期日前投票や不在者投票(ただし、郵便等による不在者投票は除きます。)でも行うことができます。

Q14.体が不自由な方のための選挙制度は?

A1.投票所への同伴者等の入場
体の不自由な選挙人を常時介護している方は、選挙人と同伴して投票所に入場できる場合があります。なお、盲導犬、介助犬および聴導犬については、投票所に入場できます。 

A2.点字投票
目の不自由な方は、点字を用いて投票することができます。
投票所で点字投票をしようとする方は、投票所の係員にお申し出ください。
点字投票である旨の表示をした投票用紙をお渡しします。点字器は投票所に用意してあります。
なお、点字投票は、期日前投票や不在者投票(ただし、郵便等による不在者投票は除きます。)でも行うことができます。 

A3.代理投票
心身の故障その他の事由により自ら投票用紙に候補者の氏名等を記載できない方は、本人から投票所の係員にお申し出いただければ、投票所の係員が選挙人の投票を補助する(代筆する)代理投票をすることができます。
なお、代理投票は、期日前投票や不在者投票(ただし、郵便等による不在者投票は除きます。)でも行うことができます。

A4.郵便等による不在者投票
現に滞在している場所(自宅など)において投票用紙に記載し、郵便等により選挙人名簿に登録されている市の選挙管理委員会へ送付して行う不在者投票です。
この制度を利用できる方は、一定の障害等に該当する方ですが、あらかじめ香芝市選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」の交付を受けることが必要です。

Q15.重度の障害などのため投票所へ行けないのですが?

A.郵便等による不在者投票制度があります。「身体障害者手帳」、「戦傷病者手帳」または「介護保険被保険者証」をお持ちの方で、一定の障害または要介護5に該当する方は、自宅等で投票用紙に自書し、郵便等で香芝市選挙管理委員会へ送付する方法で不在者投票ができます。
この制度を利用するためには、あらかじめ香芝市選挙管理委員会に申請を行い、一定の障害等に該当するとして、「郵便等投票証明書」の交付を受けていることが必要です。
また、「郵便等投票証明書」の交付を受けていて、上肢または視覚障害1級の方は、あらかじめ届け出ることによって、指定した代理人に投票用紙に記載してもらう制度もあります。
手続き・詳細については、選挙管理委員会事務局に問い合わせてください。

Q16.意思表示が困難な方の特別な投票方法はあるの?

A.意思表示が困難であることをもって、家族の方が本人に代わって投票するような特別な投票方法はありません。選挙人の補助者・介護者などは、選挙人と同伴して投票所に入場できる場合がありますが、投票は本人の意思により、本人が行うことになります。
なお、心身の故障その他の事由により本人が投票用紙に候補者の氏名等を記載できない場合は、投票所の係員が選挙人の投票を補助する(代筆する)代理投票により投票をすることができますので、投票所の係員へお申し出ください。

Q17.引越しをした時はどこで投票するの?

A.投票は、選挙人名簿に登録されている人しかできません。
このため、他の市町村に転居した場合、転入届を出した日から3ヶ月が過ぎなければ選挙人名簿に登録されないので、引越し直後は、転居先の市町村では投票ができないことになります。
一方、転居前の市町村で選挙人名簿に登録されていた場合は、転出した日から4ヶ月を過ぎるまでは選挙人名簿に登録されていますので、転居先の市町村でまだ登録されず、投票ができないときは、原則として転居前の市町村で投票できることになります。
なお、転居後、転入届を出すまでに1ヶ月以上遅れたような場合や、短い期間に続けて引越しをした場合は、どちらの市町村の選挙人名簿にも登録されず、投票できない場合もあります。
転居前の市町村の選挙人名簿に登録されている場合で、転居後の市町村で投票を行おうとする場合は、不在者投票の手続きが必要となります。
ただし、地方選挙では、次のような取り扱いになります。

奈良県知事、奈良県議会議員の選挙

奈良県外の都道府県へ転居した場合、投票できません。転居前に香芝市内の選挙人名簿に登録されていた場合で、奈良県内の他の市町村へ転居した場合は、選挙人名簿に登録されている投票区で投票できます。この場合、香芝市または転居先などの市町村長が発行する、引き続いて奈良県内に住所を有する旨の証明書(住民票写しでも可)の提示、もしくは投票所において県内に引き続き在住することの確認申請が必要となります。

香芝市長、香芝市議会議員の選挙

香芝市外の他の市町村へ転居した場合、投票できません。転居前に香芝市内の選挙人名簿に登録されていた場合で、香芝市内で転居した場合は、投票できます。

Q18.投票日に投票所に行けないときは?

A.投票日に仕事や旅行、その他の用事の予定がある人は、選挙の公(告)示日の翌日から投票日の前日までの土曜・日曜・祝日を含めた毎日午前8時30分から午後8時まで、香芝市では市役所に設置している期日前投票所で期日前投票ができます。

Q19.期日前投票は日曜日でもできるの?また、時間は何時から何時までできるの?

A.期日前投票は、公(告)示日の翌日から投票日の前日まで、土曜・日曜・祝日を含む毎日、午前8時30分から午後8時まで行うことができます。

Q20.期日前投票に行きたいけど、何を持っていけばいいの?

A.期日前投票を行う際には、「期日前投票宣誓書」を提出していただくことが必要です。投票所入場整理券が届いている場合、香芝市ではその「裏面」に印刷されていますので、記入のうえお持ちください。
また、投票所入場整理券が届いていない場合や、紛失した場合でも、選挙人名簿に登録され、選挙権がある場合は投票できます。期日前投票所に「宣誓書」の用紙を用意しておりますので、記入のうえ受付に提出してください。
なお、「宣誓書」の記入には、印鑑は必要ありません。

Q21.期日前投票はどこでできるの?

A.香芝市では香芝市役所庁舎内に期日前投票所を設置しています。

Q22.病院に入院しているけど、投票できるの?

A.各都道府県選挙管理委員会が指定する病院、老人ホーム、身体障害者更生援護施設等に入院・入所されている方は、その施設で不在者投票ができます。詳しくは入院・入所されている病院等の事務所でお尋ねください。

Q23.ファックスで不在者投票の請求はできないの?

A.不在者投票の請求の際には、交付請求書兼宣誓書を提出することが必要ですが、その提出方法は、公職選挙法施行令において、「直接」または「郵便等」(「等」とは一般信書便事業者等による信書便を指します。公職選挙法第49条第2項)により行うよう、定められています。
そのため、定められた以外の方法である、ファックス、電子メールおよび電話等では、不在者投票の請求を行うことができません。

Q24.出張等で他市町村にいるけど、投票するにはどうしたらいいの?

A.香芝市の選挙人名簿に登録されている方が、出張や旅行等のために市外に滞在しており、投票日に投票所で投票ができない見込みの場合については、不在者投票による投票が可能です。
不在者投票の流れについては、以下のとおりです。

1 不在者投票用紙等交付請求書兼宣誓書の入手

「交付請求書兼宣誓書」の用紙は香芝市選挙管理委員会のホームページからダウンロードできる様式を、「印刷」してお使いください。また、お近くの選挙管理委員会の用紙を活用して請求することもできます。この場合、代理の方でもその用紙を受け取ることができます。
※交付請求書兼宣誓書の様式は、「各選挙のお知らせ」を掲載する時に同じページからダウンロードできる予定です。

2 あなたからの不在者投票用紙等の請求

投票用紙等の請求方法については法令で定められており、ファックス・電子メールおよび電話等での請求はできません。
「交付請求書兼請求書」に「記載例」を参考に記入して、香芝市選挙管理委員会へ「郵送」で請求してください。

3 香芝市選挙管理委員会

香芝市選挙管理委員会に「交付請求書兼宣誓書」が届き、書類審査が済み次第、送付先の欄に記載された住所へ、「投票用紙」・「不在者投票用封筒」・「不在者投票証明書在中封筒」を速達で郵送します。

4 あなたのもとへ投票用紙等が到着

滞在地の市町村選挙管理委員会で不在者投票
投票用紙等の関係書類が届きましたら、滞在先の選挙管理委員会へ、何も記載せずにそのままお持ちください。また、「不在者投票証明書在中封筒」も「封を切らずに」そのまま提出してください。そこで不在者投票を行うことができます。
不在者投票期間は、公(告)示日の翌日から投票日の前日までです。投票日当日は行うことができません。
不在者投票ができる時間は選挙の種類によって異なります。
すべての市区町村で選挙を行う国政選挙(衆議院議員総選挙・参議院議員通常選挙)については、土曜・日曜・祝日を含めた毎日、午前8時30分から午後8時まで行うことができます。
あなたが不在者投票を行った「選挙管理委員会」が、香芝市選挙管理委員会に投票済みの不在者投票を郵送します。

5 香芝市選挙管理委員会

香芝市選挙管理委員会は、郵送された不在者投票を投票日に投票所へ送致します。
投票所送致の締切時刻は投票日の午後8時で、締切時刻に間に合わない場合には、「無効」となりますのでご注意ください。

※郵便事情により日数がかかる場合もありますので、お早めに手続きをお願いします。

Q25.不在者投票用紙等交付請求書兼宣誓書の入手方法は?

A.「交付請求書兼宣誓書」の用紙は香芝市選挙管理委員会のホームページからダウンロードできる様式を、「印刷」してお使いください。また、お近くの選挙管理委員会の用紙を活用して請求することもできます。この場合、代理の方でもその用紙を受け取ることができます。
※交付請求書兼宣誓書の様式は、「各選挙のお知らせ」を掲載する時に同じページからダウンロードできる予定です。

Q26.外国にいても投票できるの?

A.外国にいても国政選挙について投票できる「在外選挙制度」があります。
対象となる選挙は衆議院議員と参議院議員の選挙です。
投票するには、在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証の交付を受けなければなりません。
※在外選挙人名簿の登録申請の方法等については、こちら(外務省のホームページ)をご覧ください。(別ウインドウで開く)<外部リンク>
なお、投票については、次の3つの方法があります。

在外公館投票

在外公館(大使館、総領事館)に出向いて投票する方法です。
投票記載場所を設置している在外公館で、在外選挙人証と旅券等を提示して投票します。
投票期間は、原則として公示日の翌日から選挙期日(国内の投票日)の6日前までです。ただし、在外公館によっては投票日に間に合うよう投票を送るため、投票締切日を早めているところもあります。

郵便投票

在外選挙人の住所地や滞在場所で投票の記載を行い、この投票済みの投票用紙等を在外選挙人名簿登録地の市区町村選挙管理委員会に直接郵送するという手順により行う投票方法です。
あらかじめ投票用紙等は、登録されている市区町村選挙管理委員会に対して在外選挙人証を同封して請求しておく必要があります。
この投票用紙等の請求は選挙期日(国内の投票日)の公示日の前からできます。請求の締切日は選挙期日(国内の投票日)の4日前で、この日までに登録されている市区町村選挙管理委員会に請求書が到着していなければなりません。
投票期間は公示日の翌日からです。また、投票所の閉鎖時刻(投票日の午後8時)までに投票が投票所に届くことが必要です。

日本国内における投票

選挙が行われている期間に一時帰国した場合や、日本国内に住所を移した後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間は、国内の投票方法(投票日当日の投票、期日前投票、不在者投票)により投票ができます。
投票する時や不在者投票の請求をする時は、在外選挙人証の提示が必要です。

Q27.インターネットで投票できるの?

A.現在の投票制度は、選挙当日、自ら投票所に足を運んで、選挙人名簿に登録されていることの確認を経て、交付された所定の投票用紙を用いて投票しなければならないこととなっています。この例外として、期日前投票と不在者投票がありますが、それ以外の方法であるインターネットでの投票はできません。

Q28.候補者等の名前を書いたメモを持ち込むことはできるの?

選挙人が自らの備忘録としたメモを投票所に持ち込むことはできます。しかし、メモとしての常識を超える必要以上に大きな紙に書いたものやメモと称するものを持って選挙運動に疑わしい行為を行うことについては、投票所の秩序を乱す行為、投票干渉を行う行為、選挙の自由を妨害する行為等にあたるおそれがありますので、注意が必要です。

Q29.投票所に子どもを同伴させても大丈夫?

小さなお子様と一緒に投票所に入ることはできます。ただし、記載台で投票用紙に記載する際には、お子様に後ろで待っていてもらうなど、投票所内の秩序維持にご協力をお願いします。

Q30.候補者の経歴や政策などはどのようにして知ればいいのでしょうか?

本市の選挙の場合、香芝市選挙管理委員会が、候補者の経歴や政策等が掲載されている選挙公報を発行し、各世帯にポスティングにより配布するとともに、市のホームページにも掲載します。なお、選挙公報は市役所等の公共施設にも備え付けていますので、ご自由にお持ち帰りいただけます。