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農業委員会の概要

ページID:0005945 更新日:2023年7月20日更新 印刷ページ表示

農業委員会とは

農業委員会は、「農業委員会等に関する法律」に基づいて市町村に置かれる行政委員会で、市町村から独立し、農地法に基づく許可等の行政事務を行っています。

農業委員会の仕事

  1. 公正な行政委員会
     農地法などの法律に基づき、農地の売買や貸借、転用などについて公正な審査をする合議体です。
  2. 農業・農業者の代表機関
     意見を公表したり、他の行政庁に建議し、またその諮問に応じて答申します。
  3. 地域農業振興の推進役
     農業の担い手の育成、農地の有効利用など、地域農業振興の推進役です。

農業委員の構成

農業委員会名簿 [PDFファイル/198KB]

農業委員会からのお知らせ

農地の貸借・売買・転用

農地の貸借・売買や転用などをする場合は、申請が必要ですので、農業委員会事務局にある所定の用紙により手続きをしてください。

  1. 農地を買う場合・借りる場合
     農地法3条許可申請が必要です。
  2. 市街化区域内の農地を農地以外に利用する場合
     農地法4・5条の届出が必要です。
  3. 市街化調整区域内の農地を農地以外に利用する場合
     農地法4・5条の許可が必要です。
  • 総会の開催日は毎月10日です。開催日が閉庁日の場合は、前日あるいは前々日となります。
  • 市街化調整区域の農地転用(4条・5条)および3条申請の締切日は、毎月25日です。
  • 市街化区域の農地転用(4条・5条)届出および形状変更申請については、随時受付しています。
  • 締切日が閉庁日の場合は、前日あるいは前々日となります。

 

相続等の届出について

農地法改正の施行日(平成21年12月15日)以降、相続等により農地の権利を取得した場合には、農業委員会への届出が必要となりました。

農地賃借料情報について

農地法改正が平成21年12月15日から施行されました。この改正により、標準小作料制度は廃止されることから、改正農地法第52条に基づく「賃借料情報」の提供を行うことになりました。
この「賃借料情報」は賃借料設定の参考として提供するものです。

地区別賃借料情報(10a当たり)
地区名 最高額 最低額
下田地区 20,000円 11,000円
五位堂地区 20,000円 11,000円
二上地区 20,000円 10,000円
志都美地区 20,000円 17,000円

小作権の相続について

小作権(賃借権)という権利は、目には見えませんが土地・建物と同様、相続財産です。

小作している人が死亡しても、小作する権利は、相続人に承継されます。遺産分割の協議のときには、小作権についての話し合いも忘れないで、書面に残しておくことが大切です。また、小作権を相続された方は、台帳の名義を変えるため、農業委員会に届出をしてください。

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